遠藤剛警察庁長官官房審議官

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

昨今の特殊詐欺においては、大手メッセージアプリが多く悪用されているということでございまして、本照会先としても主に想定しているのは、当該メッセージアプリの運営事業者であることは御指摘のとおりだと思いますが、特殊詐欺において被害者をだます際に使われる連絡ツールには、メッセージアプリのほか、SNSでありますとかマッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者の照会も想定しておりまして、電気通信事業者というふうに規定をしているところでございます。

また、こういったサービス、今後も多様化する可能性も考えられるところでございまして、限定的な列挙による規制の潜脱等を防止する必要があろうかと考えております。

ただ、条文上は、照会をすることができる場合としては、確認の求めを行うために必要があると認めるときと限定が付されているところでございます。

前後のやりとり

80の発言を見る

88の発言を見る