念のため、もう一回確認します。そもそもどういったところに照会ができるのか、ここについてはいかがですか。
神谷裕 (中道改革連合)
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
お答えを申し上げます。
今委員から御指摘がありましたとおり、周知というのは大変重要だというふうに考えているところでございます。
まさに、誰にも知られなければこういった枠組みもうまく機能しないということは事実でございますので、私どもといたしましても、様々な手段、広報を通じて今後もやっていきたいと思いますし、また、地方自治体や警察庁さんとも連携をしながら、一層の周知、普及に努めてまいりたいと考えているところでございます。
ありがとうございます。 多分、総務省の皆さんがやったとしても限界があると思うので、あるいは携帯会社なり、そういった皆さん方を通じてできれば周知をしていただきたいと思いますし、あるいは、窓口に来たときにこういうことを、高齢者の方なのか、一定の方にはある程度お伝えをするとか、そういった様々な手法を通じていただいて、いろいろな手法があるんだよということは是非広めていただきたいということを重ねてお願いをしたいと思います。 その上で、次の質問に移らせていただきますけれども、昨今の報道を見ておりますと、秘匿性の高い通信アプリの活用あるいは連絡手段を活用するなどと…
お答えいたします。 昨今、特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の欺罔電話をかける際などメッセージアプリが多く悪用されておりまして、照会先として、主にメッセージアプリ等の運営事業者を考えております。 また、秘匿性の高いようなアプリなどにつきましては、例えば海外の事業者というのが運営しているようなものがございます。 一般論を申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているというような場合、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止を依頼するようなことを行いまして被害拡大防止を行っているところであり…
- (上の発言)
念のため、もう一回確認します。そもそもどういったところに照会ができるのか、ここについてはいかがですか。
お答えいたします。
照会をする先といたしましては、メッセージアプリ等の運営事業者でございます。こういったもののほかにも、SNSでありますとかマッチングアプリ等もございますので、こういったところも照会の対象というふうに想定しております。
照会の対象というか、照会ができるかできないかでありまして、そういったところには照会が可能なんですね。
お答えいたします。
まず、法の対象となる電気通信事業者に対して照会ができるということでございまして、これに当たらないものについてはこの法に基づいた照会ができるわけではございませんが、そこにつきましては任意の協力を求めるということで働きかけを行っていく、こういう形になると考えております。