お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、大手の主要事業者におきましては、データ通信専用SIMにつきまして、既に自主的に本人確認を行っているものと承知しているところでございます。一方で、本法における総務大臣による監督規定の対象とはならず、その結果として、本人確認の実効性が必ずしも確保できないケースもあるなどの課題があるところでございます。
また、中小規模の事業者の中には、データ通信専用SIMにつきまして、自主的な確認をそもそも行っていない者も相当数いるというふうに考えられます。
このため、データ通信専用SIMにつきましても本法における本人確認義務の対象とすることにより、匿名による携帯通信の不正利用の防止を確実にすることに狙いがございます。
4前前川恵(自民)
自由民主党の前川恵です。
貴重なお時間をありがとうございます。
本日は、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
近年、特殊詐欺の被害が急増している中で、メッセージアプリなどのデータ通信の悪用が指摘されています。その中でも特に被害が深刻なSNS型投資やロマンス詐欺などにおけるデータ通信サービスの不正利用の実態についてどのように把握しているのか、お伺いいたします。
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5遠遠藤剛警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
令和七年の特殊詐欺による被害額約三千二百四十一億円のうち、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は約一千八百二十七億円を占めておりまして、被害者をだます際に使われる連絡ツールの九割以上においてメッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。
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6前前川恵(自民)
相当の不正利用の実態があるということですが、これをしっかり防止していくことが重要と考えます。
既に大手の事業者を中心に、一部の事業者は自主的に契約者の本人確認を行っていますが、今回の改正案においてデータ通信専用SIMの契約者に本人確認を義務づけることとした狙いについてお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
7湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、大手の主要事業者におきましては、データ通信専用SIMにつきまして、既に自主的に本人確認を行っているものと承知しているところでございます。一方で、本法における総務大臣による監督規定の対象とはならず、その結果として、本人確認の実効性が必ずしも確保できないケースもあるなどの課題があるところでございます。
また、中小規模の事業者の中には、データ通信専用SIMにつきまして、自主的な確認をそもそも行っていない者も相当数いるというふうに考えられます。
このため、データ通信専用SIMにつきましても本法における本人確認義務の対象とすることにより、匿名による携帯通信の不正利用の防止を確実にすることに狙いがございます。
8前前川恵(自民)
特殊詐欺における携帯通信サービスの不正利用が巧妙化する中で、通常個人で利用することが想定されない多回線の契約が悪用されている実態があるという報告があります。こうした多回線契約に関する課題と、それに対して本改正案で講じる措置の内容について御説明をお願いいたします。
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9湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答えを申し上げます。
通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺などに悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。
こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者やその取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例が発生しているほか、契約回線数の上限や、どのような場合に一定数以上の回線を契約することの正…
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10前前川恵(自民)
これらの措置を実効的に講じていくためには、制度を改正するだけではなく、事業者に遵守させることがこれまで以上に重要です。
今後の携帯通信サービスの不正利用の防止に向けて、監督官庁としてどのように取り組んでいくか、堀内副大臣、御見解をお聞かせください。
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