どうもありがとうございます。
最初に戻りますが、住民投票の制度で法定されている地方自治特別法や合併協議会の設置、議会の解散請求などの投票資格者は公選法に準拠しています。有権者の方々、日本国民でありますね。諮問的な住民投票についても、やはりこれはしっかりと公選法に準拠した規定を地方自治法の中に設けるべきだと思います。
安全保障的な観点でも、例えば、近いところで実例でいきますと、平成二十七年には、沖縄県の与那国町で、自衛隊の基地の誘致をめぐる住民投票が行われました。この与那国町は、外国籍の住民も投票できるという中で、千二百七十六人の住民中、五人が永住外国人。結果、賛成六百三十二票、反対四百四十五票ということで、賛成ということで自衛隊誘致が決まったという経緯があります。ここにもし外国籍の方々が大量に引っ越してきて、住民票を移してここの住民となっていた場合は、もしかしたら、結果がどうなるかということです。それは安全保障上のことにも関わる。
原子力発電所の誘致もそうでありますし、国の基本に関わるものを地方で判断しなくちゃいけないというものが、諮問的といえども出てきているのが現状です。
今のネットやテレビが発達している社会において、諮問的といったって、住民投票を実施したものに対して議会や首長が逆らえますかというと、なかなか厳しいと思います。それはほぼ拘束的だと言っていいというふうに思います。
そういった事態を解消していくためには、やはり、外国籍の方々ではなくて、公選法に準拠して、選挙人登録されている方々に、諮問的であっても住民投票をするというのが、私は安全保障上の視点からも当然でありますし、外国の方々の意見を聞いて共生外国籍住民の課題を解決するのは、投票ではなくても、先ほどのように様々な施策によって声を聞いて解決することができます。
こういったことを考え合わせますと、是非とも投票の資格者については公職選挙法に準拠して行うべきだというふうに考えます。そのような地方自治法の改正に向けて準備をしていただけるかどうか、林大臣の御見解をお聞かせください。
101田田中聖也総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
お話のありました新宿区の取組につきましては、地域住民やNPO、在留外国人関係団体など、共生施策に関わります様々な主体が連携する場を設置しまして、その後のメンバー間の連携協力の取組につなげているものというふうに承知をしております。
また、浜松市の取組、外国人児童の不就学対策に取り組んでいるものでございますが、御指摘がありましたように、在浜松ブラジル総領事館を含みます外国人住民の生活に関わる様々な団体が連携をいたしまして取り組んでいるもの、このように承知をしております。地域の実情に応じまして、外国籍の住民とも連携しながら、工夫をしまし…
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102高高沢一基(国民)
どうもありがとうございます。
そういった好事例の紹介も含めていろいろ展開をしているというお話で、ありがたいお言葉をいただいたと思っています。
その外国籍住民との連携に関して、自治体でそれが困っているというようなこともちらほら報道もされています。やはりそういった自治体に対する支援というものをしっかり総務省として行っていくべきだと思いますが、総務大臣としての御見解をお聞かせください。
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103
林芳正(自民)総務大臣
地方自治体における外国人との共生施策を実施していくに際しまして、やはりそのニーズを的確に捉えて施策の質の向上を図るという観点から、外国籍住民と連携するということは有効であると考えております。先ほどお示ししていただいた例もその一つだというふうに思います。
総務省では、地域における日本語教育や多言語対応を含むコミュニケーション支援ですとか、災害時における外国人被災者への円滑な情報提供などについて、先ほど答弁いたしましたが、外国籍住民と連携した取組も含め、事例集の作成などによって積極的に全国的な周知、横展開を図るとともに、地方財政措置を講じておるところでござ…
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- (上の発言)
104高高沢一基(国民)
どうもありがとうございます。
最初に戻りますが、住民投票の制度で法定されている地方自治特別法や合併協議会の設置、議会の解散請求などの投票資格者は公選法に準拠しています。有権者の方々、日本国民でありますね。諮問的な住民投票についても、やはりこれはしっかりと公選法に準拠した規定を地方自治法の中に設けるべきだと思います。
安全保障的な観点でも、例えば、近いところで実例でいきますと、平成二十七年には、沖縄県の与那国町で、自衛隊の基地の誘致をめぐる住民投票が行われました。この与那国町は、外国籍の住民も投票できるという中で、千二百七十六人の住民中、五人が永住外国人。結果、賛成六百三十二票、反対四百四十五票ということで、賛成ということで自衛隊誘致が決まったという経緯があります。ここにもし外国籍の方々が大量に引っ越してきて、住民票を移してここの住民となっていた場合は、もしかしたら、結果がどうなるかということです。それは安全保障上のことにも関わる。
原子力発電所の誘致もそうでありますし、国の基本に関わるものを地方で判断しなくちゃいけないというものが、諮問的といえども出てきているのが現状です。
今のネットやテレビが発達している社会において、諮問的といったって、住民投票を実施したものに対して議会や首長が逆らえますかというと、なかなか厳しいと思います。それはほぼ拘束的だと言っていいというふうに思います。
そういった事態を解消していくためには、やはり、外国籍の方々ではなくて、公選法に準拠して、選挙人登録されている方々に、諮問的であっても住民投票をするというのが、私は安全保障上の視点からも当然でありますし、外国の方々の意見を聞いて共生外国籍住民の課題を解決するのは、投票ではなくても、先ほどのように様々な施策によって声を聞いて解決することができます。
こういったことを考え合わせますと、是非とも投票の資格者については公職選挙法に準拠して行うべきだというふうに考えます。そのような地方自治法の改正に向けて準備をしていただけるかどうか、林大臣の御見解をお聞かせください。
105
古川康(自民)
簡潔に願います。
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106
林芳正(自民)総務大臣
はい。
冒頭やり取りさせていただいたとおり、条例による住民投票、これは、その対象とする政策課題に見合った投票権者を定めるということが適当であり、一律に範囲を画することには一般的にはなじまないのではないかと考えておるところでございます。
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107高高沢一基(国民)
済みません、時間がオーバーしまして、また引き続き勉強していきたいと思います。
一問できませんでしたが、また次回にやらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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