高沢一基 (国民民主党)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

どうもありがとうございます。

最初に戻りますが、住民投票の制度で法定されている地方自治特別法や合併協議会の設置、議会の解散請求などの投票資格者は公選法に準拠しています。有権者の方々、日本国民でありますね。諮問的な住民投票についても、やはりこれはしっかりと公選法に準拠した規定を地方自治法の中に設けるべきだと思います。

安全保障的な観点でも、例えば、近いところで実例でいきますと、平成二十七年には、沖縄県の与那国町で、自衛隊の基地の誘致をめぐる住民投票が行われました。この与那国町は、外国籍の住民も投票できるという中で、千二百七十六人の住民中、五人が永住外国人。結果、賛成六百三十二票、反対四百四十五票ということで、賛成ということで自衛隊誘致が決まったという経緯があります。ここにもし外国籍の方々が大量に引っ越してきて、住民票を移してここの住民となっていた場合は、もしかしたら、結果がどうなるかということです。それは安全保障上のことにも関わる。

原子力発電所の誘致もそうでありますし、国の基本に関わるものを地方で判断しなくちゃいけないというものが、諮問的といえども出てきているのが現状です。

今のネットやテレビが発達している社会において、諮問的といったって、住民投票を実施したものに対して議会や首長が逆らえますかというと、なかなか厳しいと思います。それはほぼ拘束的だと言っていいというふうに思います。

そういった事態を解消していくためには、やはり、外国籍の方々ではなくて、公選法に準拠して、選挙人登録されている方々に、諮問的であっても住民投票をするというのが、私は安全保障上の視点からも当然でありますし、外国の方々の意見を聞いて共生外国籍住民の課題を解決するのは、投票ではなくても、先ほどのように様々な施策によって声を聞いて解決することができます。

こういったことを考え合わせますと、是非とも投票の資格者については公職選挙法に準拠して行うべきだというふうに考えます。そのような地方自治法の改正に向けて準備をしていただけるかどうか、林大臣の御見解をお聞かせください。

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