お答え申し上げます。
製造物責任法は、引き渡した製造物、すなわち、製造又は加工された動産に欠陥があること、その欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害したこと、これによって損害が生じたことという要件を満たした場合に製造業者等への損害賠償を認めるという、民法の不法行為責任制度の特則でございます。
製造物責任法は民事ルールであるため、どのような事案であれば製造物責任法の適用対象となり得るかについては、最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断されることになります。
なお、ソフトウェア単体、すなわち、製造物責任法上の製造物に該当しない無体物により損害が生じた場合は、製造物責任法によらず、民法上の不法行為責任等に基づき損害賠償請求を行うことが可能でございます。
48平平林晃(中道)
是非、そこをしっかりと解明をしていっていただきたいというふうに思うところでございます。
先日、国会のイベントで、慶応の川原先生という方と御一緒させていただきました。この先生も、やはり、メインは生成AIだったんですけれども、確定的結論を示す段階にはないとしながらも、神経科学などの関連領域の既存知見から推察するに慎重な対応が求められる、また、SNSに関しましても、依存的傾向を招く、こういう懸念を示しておられました。一方で、ただ単に懸念というだけではなくて、活用という観点を否定するものではなくて、発達段階に応じた適切な利用が重要である、こういったことも述べて…
この発言のページ
49三三木忠一文部科学省大臣官房文部科学戦略官
児童生徒の脳の健全な発育に及ぼす影響につきましては一概に申し上げることは困難でございますけれども、児童生徒がSNSを含むいわゆるインターネット依存の状態に陥ってしまったときの弊害を理解し、適切にインターネットと関わることができるような自己管理の在り方について考え、実践できる態度を養うことは重要であると認識してございます。
このため、文部科学省では、学習指導要領において、情報モラルを含む情報活用能力を学習の基盤と位置づけ、健康を害するような行動について考えさせる学習活動などを行うよう、全国の学校現場に求めているところでございます。
また、各学校での取組…
この発言のページ
50平平林晃(中道)
簡単ではないですよね。影響も考えながら、きちっと活用できるようにしていくということを取り組んでおられるということだと思いますけれども。
学校の現場もそうなんですけれども、各家庭の現場も、結構この辺を悩んでいる。うちも高校生になった娘がおりますけれども、なかなか、どう使っていくのかというところで、娘自身はスマホを本当に触っている現状があるわけでございます。そこを一方的に制限したところでなかなか難しいので、本人とよく話をしながら利用ルールを決めるとか、考えてやっているわけですけれども、これも本当に難しいな、ルールを決めていくのもなかなか簡単ではないな、こう…
この発言のページ
- (上の発言)
51尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
製造物責任法は、引き渡した製造物、すなわち、製造又は加工された動産に欠陥があること、その欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害したこと、これによって損害が生じたことという要件を満たした場合に製造業者等への損害賠償を認めるという、民法の不法行為責任制度の特則でございます。
製造物責任法は民事ルールであるため、どのような事案であれば製造物責任法の適用対象となり得るかについては、最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断されることになります。
なお、ソフトウェア単体、すなわち、製造物責任法上の製造物に該当しない無体物により損害が生じた場合は、製造物責任法によらず、民法上の不法行為責任等に基づき損害賠償請求を行うことが可能でございます。
52平平林晃(中道)
アルゴリズム、ソフトウェアそのものはPL法の適用外である、こういう御答弁であったということですけれども、でも、逆に、根本的に民法の不法行為責任、こちらの方に問われていくということでございました。
今回のSNSの事案に関して申し上げれば、企業側が内部調査などで自社サービスが子供に害を及ぼしていることを把握しながら、広告収入のためにそれを放置、隠蔽したと結論づけ、これにより、通常の賠償金に加え、懲罰的賠償金も課される結果となっているようでございます。
こういった状況を考えますと、民法の不法行為責任と関連してくるのではないかと感じるところでございまして、こ…
この発言のページ
53藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
御指摘のありましたEUにおきましては、利用者の保護など安全なオンライン環境の構築を図ることを目的としたデジタルサービス法におきまして、超大規模オンラインプラットフォーム事業者に対し、重大な社会的リスクを自ら特定、分析、評価すること、その評価に基づき、サービス設計の変更を行うなどのリスクの軽減措置を実施すること等を義務づけるとともに、その内容を公表することとされております。
ここで言います重大な社会的リスクには、違法コンテンツの拡散や、基本的権利の行使への悪影響に加えまして、未成年を含む個人への身体的、精神的健康に対する重大な悪影響…
この発言のページ
54平平林晃(中道)
さすが、規制が厳しいEUという感じですけれども、でも、その悪影響等々を自ら特定をして、それを低減する措置を行い、それをきちっと公表していくということは、これは非常に真っ当な対応なのではないかなというところでございます。
これをするとこういう依存が起きる可能性がありますよと、これを提供者が責任を持って公表するということによって、これも繰り返し、さっきの話になっちゃいますけれども、家庭においても、こうなんだよと親御さんも言うことができますし、社会の対応だって変わっていくというふうに思いますし、こういったリスクの透明化は本当に重要なことではないかと考えている…
この発言のページ