柔軟に考えていただけると本当にありがたいんですけれども、現実には法律の縛りがあって、その許された範囲でしか手当は出せないわけですから、そういったところの自由度は本当に必要だと思いますので、法改正をそのたびにするのも大変でしょうから、何らかそういった手当てもしていただく必要があるんじゃないかなと思っています。
中にはそれで廃止された手当なんかもあったというふうに聞いておりますので、そういったことを、少し自由度が上げられるような形を作っていただきたいと思いますので、これはもう要望にとどめさせていただきますけれども、是非お願いをしたいと思います。
その上で、次の質問なんですけれども、消防職員の働き方について伺いたいと思っています。
消防職員の勤務の状況について伺いたいのですけれども、消防は、その業務の性格上、二十四時間の待機を不可欠としております。そのため、労働基準法施行規則第三十三条によって、休憩時間の自由利用の原則、労働基準法の第三十四条第三項でございますけれども、これが適用されません。
消防職員は、休憩時間といえども定められた施設内にとどまり、例えば、休憩中に業務命令が出ることを前提としてですけれども、火災などが発生した場合には出動することになります。
このような時間を手待ち時間と言っているわけなんですけれども、消防職員の手待ち時間は、本来、当然労働時間に入るものだと考えるのですけれども、これがそうなっていないというようなことでございます。
これについてどう考えるか、大臣、お考えをお聞かせください。
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林芳正(自民)総務大臣
委員がおっしゃられますように、私も地方に視察へ行きますと、首長さん方からよくその話を聞くわけでございます。
短期的に言うと、景気がよくなると、やはり民間の引っ張りが強くなるというようなこともございますし、また、長期的には、今の役場にいらっしゃる方の年齢構成を見ますと、ベビーブーマーの次の、お子さん方の世代の人たちが、固まりがあって、それがあと十年ぐらいすると退職していかれる。そうなりますと、そのときに、じゃ、同じぐらい採れるか、こういう長期的な課題がある、こういうふうに思っておりまして、やはりそうした、短期のこととそれから長期と、両方を見据えて対応して…
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神谷裕(中道)
もちろん、公務職場ということでございますから、ある一定の規律、例えば人事院勧告等に基づいてであるとか、そういったことは必要なのかなと思うんですけれども、ある程度の、もう少しバッファーみたいなものも認めていいのじゃないかなと私自身は思っております。
特に、手当などは、ある意味法律で縛られている部分がありまして、地方自治体独自で手当をつけるというのはなかなか難しいというようなことも聞いているところでございます。そういったところは、ある意味地方自治体にお任せをするぐらいの感覚でいいのではないかと私なんかは思うわけでございますけれども、もちろん、志あって来てい…
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29加加藤主税総務省自治行政局公務員部長
公務員の給与ということになりますので、国家公務員と民間との均衡という、均衡の原則というふうな大原則がありまして、それに基づいてやっている、その関係もありまして、手当あるいは水準等、その辺もにらみながらというふうなことでやっておりますが、なかなか、人材確保というふうな面の中で、様々な工夫が要るというふうなこともございます。
また、自治体ごとに様々、状況なり違いますので、いろいろな、給与上の工夫をしたいとか、手当を考えたいとか、そういう要望もあろうかと思います。
その辺につきまして、どういう策が効果的なのか、また、制度的にどう取り入れていけるのか、その辺…
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- (上の発言)
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神谷裕(中道)
柔軟に考えていただけると本当にありがたいんですけれども、現実には法律の縛りがあって、その許された範囲でしか手当は出せないわけですから、そういったところの自由度は本当に必要だと思いますので、法改正をそのたびにするのも大変でしょうから、何らかそういった手当てもしていただく必要があるんじゃないかなと思っています。
中にはそれで廃止された手当なんかもあったというふうに聞いておりますので、そういったことを、少し自由度が上げられるような形を作っていただきたいと思いますので、これはもう要望にとどめさせていただきますけれども、是非お願いをしたいと思います。
その上で、次の質問なんですけれども、消防職員の働き方について伺いたいと思っています。
消防職員の勤務の状況について伺いたいのですけれども、消防は、その業務の性格上、二十四時間の待機を不可欠としております。そのため、労働基準法施行規則第三十三条によって、休憩時間の自由利用の原則、労働基準法の第三十四条第三項でございますけれども、これが適用されません。
消防職員は、休憩時間といえども定められた施設内にとどまり、例えば、休憩中に業務命令が出ることを前提としてですけれども、火災などが発生した場合には出動することになります。
このような時間を手待ち時間と言っているわけなんですけれども、消防職員の手待ち時間は、本来、当然労働時間に入るものだと考えるのですけれども、これがそうなっていないというようなことでございます。
これについてどう考えるか、大臣、お考えをお聞かせください。
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林芳正(自民)総務大臣
交代制勤務の中で仮眠ですとか食事等に充てられる休憩時間、これは、出動命令のない限り何らかの役務提供が義務づけられるものではないということから、勤務時間には該当しないものと考えております。
休憩時間につきましては、労働基準法で自由利用の原則が規定されておりますが、今先生からもお話がありましたように、消防業務の特殊性から、消防職員についてはその適用が除外されているということでございます。
また、当然のことですが、休憩時間に火災出動等を行った場合は、休憩時間を取得できない状況も生じるわけでございますので、こうした勤務時間を休憩時間に振り替えることができなか…
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神谷裕(中道)
大臣、ここを少し考えられないかなというふうに思っております。
先ほど公務員のなり手不足の話もさせていただきましたけれども、やはり、しっかり待遇の改善はしていかなきゃいけないと思います。実際に、消防職員の場合、もちろんその勤務の特殊性はありますが、消防署の中で、それこそ夜間仮眠をしながら待機をしているわけでございますけれども、これが休憩時間と言っていいのかどうかというと、やはり職務に服している時間じゃないかなというふうに本来であれば考えるべきじゃないかなと思います。そういった意味において、そこで待機しているから休憩なんだ、ここはいわば就業時間に入れないん…
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林芳正(自民)総務大臣
緊急の火災出動ですとか救急出動への対応が求められるという消防業務の特殊性から、これは警察官などと同様に労働基準法の原則の適用除外となっていると、委員御承知のとおりでございます。
引き続き、現場の皆さんの御意見も伺いながら、消防職員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
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