神谷裕 (中道改革連合)

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

柔軟に考えていただけると本当にありがたいんですけれども、現実には法律の縛りがあって、その許された範囲でしか手当は出せないわけですから、そういったところの自由度は本当に必要だと思いますので、法改正をそのたびにするのも大変でしょうから、何らかそういった手当てもしていただく必要があるんじゃないかなと思っています。

中にはそれで廃止された手当なんかもあったというふうに聞いておりますので、そういったことを、少し自由度が上げられるような形を作っていただきたいと思いますので、これはもう要望にとどめさせていただきますけれども、是非お願いをしたいと思います。

その上で、次の質問なんですけれども、消防職員の働き方について伺いたいと思っています。

消防職員の勤務の状況について伺いたいのですけれども、消防は、その業務の性格上、二十四時間の待機を不可欠としております。そのため、労働基準法施行規則第三十三条によって、休憩時間の自由利用の原則、労働基準法の第三十四条第三項でございますけれども、これが適用されません。

消防職員は、休憩時間といえども定められた施設内にとどまり、例えば、休憩中に業務命令が出ることを前提としてですけれども、火災などが発生した場合には出動することになります。

このような時間を手待ち時間と言っているわけなんですけれども、消防職員の手待ち時間は、本来、当然労働時間に入るものだと考えるのですけれども、これがそうなっていないというようなことでございます。

これについてどう考えるか、大臣、お考えをお聞かせください。

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