緊急消防援助隊として派遣された隊員も含めた消防職員の手当は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して各団体の条例で定めることとされております。
その上で、消防庁として、緊急消防援助隊の出動に係る手当については、国家公務員や警察職員との待遇の均衡を図るよう、できるだけ速やかに検討することを各消防本部に対して要請しているところです。
各消防本部の対応状況については適宜フォローアップ調査を実施しているところであり、令和七年十一月一日現在で改めて調査を行ったところ、全体の八割超の消防本部において国家公務員等との待遇の均衡が既に図られており、又は図られる予定となっており、各消防本部において着実に対応が進められております。
消防庁としては、この調査結果も踏まえ、引き続き、各消防本部において適切な対応をしていただくよう、助言等を行ってまいりたいと考えております。
192許許斐亮太郎(国民)
前向きな御答弁ありがとうございます。
その中にありました地方債だけでなくて、補助金などにより積極的に更に支援していくことについても検討いただくようお願い申し上げます。
あと、加えて、被災地には当然、被災者用のトイレができます。被災者のためのトイレだからといって、消防隊員は実は使用を遠慮しているということもあります。気兼ねなく隊員が使える環境づくり、例えばトイレの入口に、消防隊員の皆様も御自由にお使いくださいといった張り紙を貼ることも非常に有効な手段だと思いますので、ちょっとした意識改革、啓発活動も必要だと思いますので、すぐできることから取り組んでいた…
この発言のページ
193田田辺康彦消防庁次長
緊急消防援助隊を派遣した消防本部では、派遣人員を除いた人員で地元の消防業務に当たる必要があります。
このため、消防庁としては、緊急消防援助隊の派遣に当たって、各都道府県に出動可能隊数をあらかじめ確認し、その範囲内で出動の求めや指示を行っているほか、緊急消防援助隊の出動が長期にわたる場合は、各都道府県の消防力を踏まえて、必要に応じて都道府県単位のローテーションを行うことで負担の平準化を図っているところでございます。
また、各消防本部においても、一時的に人員が通常より少なくなりますが、職員の週休の時期調整などの工夫をすることで消防力が低下しないよう取り組…
この発言のページ
194許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
まさに地元の消防本部の人員確保がやはり大切だと思います。そもそもとして充足率が足りていない消防本部もたくさんありますので、その消防体制の確保についてもしっかりと対応していただければと思います。
続けます。
緊援隊は各消防本部の隊員から構成されて、同じ被災地で同じ業務に当たりますが、給料は各消防本部の条例、規則に基づき支給されるために、災害派遣手当の金額に消防本部間で格差があります。これに関して消防庁が、緊急消防援助隊として出動した職員に対する手当の支給についてという通知において、国家公務員や警察職員との待遇を勘案して、手当額…
この発言のページ
- (上の発言)
195田田辺康彦消防庁次長
緊急消防援助隊として派遣された隊員も含めた消防職員の手当は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して各団体の条例で定めることとされております。
その上で、消防庁として、緊急消防援助隊の出動に係る手当については、国家公務員や警察職員との待遇の均衡を図るよう、できるだけ速やかに検討することを各消防本部に対して要請しているところです。
各消防本部の対応状況については適宜フォローアップ調査を実施しているところであり、令和七年十一月一日現在で改めて調査を行ったところ、全体の八割超の消防本部において国家公務員等との待遇の均衡が既に図られており、又は図られる予定となっており、各消防本部において着実に対応が進められております。
消防庁としては、この調査結果も踏まえ、引き続き、各消防本部において適切な対応をしていただくよう、助言等を行ってまいりたいと考えております。
196許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
改善が図られていること、承知いたしました。同一労働同一賃金の観点からも、やはり不公平感の払拭というのを、何としても解消していただきたいと思います。全ての消防本部で条例化が実現するまで、引き続き取組をお願いしたいと思います。
続きまして、これはもう消防そのものの給与体系の見直しについてお伺いいたします。
現在、八割の消防本部では一般行政職員と同じ行政職給料表を適用していますが、消防における特殊な勤務への対価を反映するためには、行政職給料表よりも水準の高い公安職給料表を適用するべきではないでしょうか。
消防庁は、昭和二十六年国…
この発言のページ
197田田辺康彦消防庁次長
消防職員を含む地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して、各団体の条例で定めることとされております。
その上で、消防庁としては、消防職員の給与について、昭和二十六年の国家消防庁管理局長通知により、その職務の危険度並びに勤務の態様の特殊性等に鑑み、一般職員と異なる特別給料表を適用することをお示ししており、本通知の発出から長い年月が経過しているところでございますが、その考え方は現在でも変わっておりません。
一方で、消防職員の数が少なく、一般行政職の給料表とは別の給料表を定めて運用することが多大な事務負担となる場合など…
この発言のページ
198許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
でも、やはり、昭和二十六年にこういうことが促されて、更に様々な業務が増えている中においては、今まさに、すぐにでも変えなきゃいけないと私は思っております。
命を守る最前線の現場がやはり任務を全うできるように、総務省消防庁の責務として、財政面の支援もしっかりと環境整備を行っていただくよう、改めて求めたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、次のテーマに移りたいと思います。
続いて、公立高校の教育環境の整備と魅力向上についてお伺いいたします。
現在、都市部を中心に、私立高校の実質無償化の動きが加速化していますが、一…
この発言のページ