トイレカーにつきましては、消防本部では東京消防庁が二台配備していると承知しております。
なお、総務省消防庁においては、緊急消防援助隊の無償使用車両、資機材として、トイレやシャワー、キッチンなどが備え付けられた後方支援車両を全国に六十四台配備しているほか、仮設のパネル式やテント式のトイレを四百四十二式配備しております。
また、自治体が独自に緊急消防援助隊の車両としてトイレカーを整備する場合は、緊急防災・減災事業債の対象としております。
今後も、トイレも含めた緊急消防援助隊の後方支援体制について、消防本部の意見を伺いながら、その充実に取り組んでまいります。
188許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
交付税法第六条の三第二項、巨額の財源不足が断続的に生じている状況ではなくなったと理解いたしました。地方財政は、バブル崩壊以降、ずっと巨額の財源不足に苦しめられてきましたが、ついにそこから脱出できたということで、評価いたします。
関連して、次に臨時財政対策債についてお伺いします。
今回、折半ルールが延長されなかったことに伴い、地方交付税法改正案でも臨時財政対策債の根拠規定を延長しないこととされています。これにより、平成十三年度の制度創設以来、初めて法律上も臨時財政対策債が発行されないこととなります。これは、地方が長年耐え忍んで…
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189
林芳正(自民)総務大臣
総務省といたしましては、どのような地域でも一定水準の行政サービスを提供できるよう財源を保障するということが国の責務である、そういうふうに考えております。
今後、巨額の財源不足が生じた場合どうするかということでございましたが、その時点での国と地方の財政状況等を踏まえまして、先ほど申し上げましたように、地方の財政運営に支障が生じないように政府部内で議論をしてまいります。
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190許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
大幅な財源不足が生じた場合は、是非、交付税の引上げを実現していただきたいと要求をいたします。
次の質問に移りたいと思います。
今回、令和八年度は、地方税や交付税法定率分の大幅な増収によって、例年に比べて地方財源にゆとりのある年となりました。しかし、帳簿上の数字がいいからといって、地方の現場に余裕が生まれたわけではありません。むしろ、投資抑制によって地域の安全を支える基盤は限界に達していると思います。
このうち、本日は、先ほど申し上げました、今や日本の災害対策の要であり、派遣回数も任務の困難度も増している消防防災体制、とりわ…
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- (上の発言)
191田田辺康彦消防庁次長
トイレカーにつきましては、消防本部では東京消防庁が二台配備していると承知しております。
なお、総務省消防庁においては、緊急消防援助隊の無償使用車両、資機材として、トイレやシャワー、キッチンなどが備え付けられた後方支援車両を全国に六十四台配備しているほか、仮設のパネル式やテント式のトイレを四百四十二式配備しております。
また、自治体が独自に緊急消防援助隊の車両としてトイレカーを整備する場合は、緊急防災・減災事業債の対象としております。
今後も、トイレも含めた緊急消防援助隊の後方支援体制について、消防本部の意見を伺いながら、その充実に取り組んでまいります。
192許許斐亮太郎(国民)
前向きな御答弁ありがとうございます。
その中にありました地方債だけでなくて、補助金などにより積極的に更に支援していくことについても検討いただくようお願い申し上げます。
あと、加えて、被災地には当然、被災者用のトイレができます。被災者のためのトイレだからといって、消防隊員は実は使用を遠慮しているということもあります。気兼ねなく隊員が使える環境づくり、例えばトイレの入口に、消防隊員の皆様も御自由にお使いくださいといった張り紙を貼ることも非常に有効な手段だと思いますので、ちょっとした意識改革、啓発活動も必要だと思いますので、すぐできることから取り組んでいた…
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193田田辺康彦消防庁次長
緊急消防援助隊を派遣した消防本部では、派遣人員を除いた人員で地元の消防業務に当たる必要があります。
このため、消防庁としては、緊急消防援助隊の派遣に当たって、各都道府県に出動可能隊数をあらかじめ確認し、その範囲内で出動の求めや指示を行っているほか、緊急消防援助隊の出動が長期にわたる場合は、各都道府県の消防力を踏まえて、必要に応じて都道府県単位のローテーションを行うことで負担の平準化を図っているところでございます。
また、各消防本部においても、一時的に人員が通常より少なくなりますが、職員の週休の時期調整などの工夫をすることで消防力が低下しないよう取り組…
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194許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
まさに地元の消防本部の人員確保がやはり大切だと思います。そもそもとして充足率が足りていない消防本部もたくさんありますので、その消防体制の確保についてもしっかりと対応していただければと思います。
続けます。
緊援隊は各消防本部の隊員から構成されて、同じ被災地で同じ業務に当たりますが、給料は各消防本部の条例、規則に基づき支給されるために、災害派遣手当の金額に消防本部間で格差があります。これに関して消防庁が、緊急消防援助隊として出動した職員に対する手当の支給についてという通知において、国家公務員や警察職員との待遇を勘案して、手当額…
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