中川宏昌 (中道改革連合)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 291 発言)

大臣、ありがとうございます。

法人事業税資本割の対象化という抜本的措置でありますけれども、当然、大都市圏からの反発も予想されるというふうに思っております。そしてまた、非常に丁寧な調整を求められる難しいテーマだというふうに思っております。

しかしながら、先ほどから話があるとおり、地方が真に自立をしまして、そして行政サービスの格差の是正をしていくためには避けては通れない課題だというふうに思っております。各所との対話を本当に綿密に行っていきながら、是非、林大臣のリーダーシップの下に、確固たる成果、議論が出るように進めていただくようにお願いをさせていただきたいと思います。

そして、先ほどからも議論がされておりますけれども、道府県民税利子割制度についても、私からもお伺いをしてまいりたいというふうに思っております。

今回の地方税法の改正によりまして、地方税法第七十一条の二十六以下に規定される道府県民税利子割制度につきまして、金融機関の本店所在地に税収が偏在をする問題を是正するために、各都道府県の個人の所得金額を基準といたしまして税収を再分配する清算制度が新たに導入をされる予定であります。

私は長野県でございまして、長野県知事が全国知事会会長でありますので、この点については強くこれまで要望を受けてきたところでございます。

先ほどからも話があるとおり、近年、インターネット銀行等の拡大によりまして、預金口座の所在地が東京都など一部の都道府県に集中する結果、利子割の税収が実際の居住者の分布とは異なる形で偏在する状況が起きているところであります。こうした状況を踏まえまして、地方税法において税収帰属を実態に合わせて調整する仕組みを制度化したこと、これにつきましては、地方税法が本来予定する応益性、また地域帰属性の観点からも極めて合理的な制度改正であるというふうに考えております。

今回、地方税法の利子割の清算制度、これを位置づけたことにつきまして、地方税の地域帰属性の確保という観点からどのような制度的意味を持つと認識しているのか。これについては改めてかと思いますが、確認をさせていただきたいと思います。

前後のやりとり

72の発言を見る

80の発言を見る