ありがとうございます。
続きまして、議長の下に設置をされました衆議院選挙制度に関する協議会においては、秋にも公表されます令和七年国勢調査の確定値が判明する時点を目途に結論を得るべく、各党各会派で今、真摯な議論を重ねられてきていると承知をしております。衆議院の協議会で議論すべきではないかとの御指摘や、なぜ定数削減のみを切り離して本委員会で審議するのかとの懸念などが示されているようですが、これらの指摘や懸念に対する提出者の見解をお伺いいたします。
2026年6月30日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 25 発言)
ありがとうございます。
続きまして、議長の下に設置をされました衆議院選挙制度に関する協議会においては、秋にも公表されます令和七年国勢調査の確定値が判明する時点を目途に結論を得るべく、各党各会派で今、真摯な議論を重ねられてきていると承知をしております。衆議院の協議会で議論すべきではないかとの御指摘や、なぜ定数削減のみを切り離して本委員会で審議するのかとの懸念などが示されているようですが、これらの指摘や懸念に対する提出者の見解をお伺いいたします。
尾花瑛仁委員にお答えをいたします。 昨年の臨時国会において、我が党と日本維新の会による連立政権合意書に基づき、衆議院議員の定数を一割削減することを前提とした法案を提出いたしましたが、その後、審議されることなく、衆議院解散により廃案となったところでございます。本年二月の衆議院議員総選挙後、新たな院の構成の下で衆議院選挙制度に関する協議会が設置され、議員定数の在り方も含め抜本的な選挙制度改革案及び現行制度の見直しの案について、各会派からの意見表明が行われ、議論が行われているところでございます。 このような経緯を踏まえ、本法案は、衆議院議員の選挙制度につい…
ありがとうございます。 改めまして、経過とそして御趣旨についての御説明をいただいたわけであります。 定数削減についてのお話がございました。この定数削減に関してお伺いをしていきたいと思います。 昨年の連立政権合意書にもこちらは明記をされておりまして、今年の衆議院選でも改めまして公約に掲げて、国民にお約束をさせていただいたところであります。マスコミ各社いずれの世論調査におきましても、定数削減を求めるお声が多い一方で、諸外国との比較などを理由として、反対意見があることもまた事実であります。 そこで、改めて、定数削減を含めた選挙制度改革を行う必要性につい…
お答えいたします。 我が国では、近年、人口減少が続いており、五月に公表されました令和七年国勢調査人口の速報値においては、更なる人口減少と、地方における人口減少の偏在の傾向が明らかになったところでございます。 我が国の人口は、令和五年の社人研の推計によりますと、八年後の二〇三四年には一億一千四十九万人となりまして、衆議院議員定数を四百六十五人とした平成二十八年時点の人口一億二千五百二万人と比較して、一割減少すると見込まれています。 こうした人口減少の見通しを踏まえれば、国民の代表者たる衆議院議員の定数についても、人口減少に応じた適正な規模への見直し、…
ありがとうございます。
続きまして、議長の下に設置をされました衆議院選挙制度に関する協議会においては、秋にも公表されます令和七年国勢調査の確定値が判明する時点を目途に結論を得るべく、各党各会派で今、真摯な議論を重ねられてきていると承知をしております。衆議院の協議会で議論すべきではないかとの御指摘や、なぜ定数削減のみを切り離して本委員会で審議するのかとの懸念などが示されているようですが、これらの指摘や懸念に対する提出者の見解をお伺いいたします。
お答えいたします。 まず、本法案は、選挙制度について、定数削減を含め、選挙制度に関する協議会において検討が加えられ、一年以内に結論を得て法制上の措置を講じることとしております。まさに選挙制度に関する協議会における議論を前提としております。 また、本法案は、選挙制度に関する協議会において定数削減を含む選挙制度改革を一体的に検討することを前提とする点で、定数削減を前提としていた前回の法案とは明確に異なるものであり、定数削減のみを切り離して議論をするものとの指摘は当たりません。 なお、本法案では、協議会の結論に基づく法制上の措置として明記された法律が成立…
ここまでの御答弁をお聞きいたしまして、協議会で一年、各党各会派で真摯に定数削減を含む選挙制度改革について議論をして結論を出すということが本法案のポイントであるということが確認をできたと思います。他方で、一年以内に結論を出せというのは一方的だとの指摘もあります。
そこで、お伺いいたします。
この期限を一年間としたその理由はどこにあるのでしょうか。本法案の期限設定は協議会の検討の期限にも配慮をしたものとなっていると思いますが、提出者の御見解をお伺いいたします。
お答えいたします。 本法案は、定数削減を含む選挙制度改革について、選挙制度に関する協議会で結論を得て法制上の措置を講じる期限について、委員御指摘のとおり、本法案の施行の日から一年以内としております。 協議会の結論に基づく法制上の措置の期限を一年以内としたのは、令和七年の国勢調査の結果に基づく衆議院議員選挙区画定審議会の勧告が令和九年五月までに行われることを踏まえつつ、選挙制度に関する協議会において結論を得て、少なくとも次期衆議院議員の任期、すなわち、令和十二年二月七日満了による総選挙を、定数削減を含む新たな選挙制度の下で実施することができるようにすべ…