臼木秀剛 (国民民主党)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛です。

本日、SNS等の規制に関する公選法改正案について質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。

まず、今回の法改正の大きな柱でもありますSNS等の規制に関してですけれども、いわゆるSNSを中心としたフェイクニュースや偽情報や誤情報への対策を主な目的とする改正であると理解をしております。

ただ、先ほど石川委員からも御指摘があったとおり、フェイクニュースや偽情報、誤情報という明確な定義については、法律上はありません。総務省のICT活用リテラシー向上プロジェクトのホームページで記載されている文言で言えば、偽情報、これは英語で言えばディスインフォメーションになりますけれども、「個人、社会集団、組織または国に危害を与えるため、意図的/意識的に作られたウソ(虚偽)の情報」、そして、誤情報、これはミスインフォメーションとなりますが、「危害を引き起こす意図で作成されたものではなく、勘違い/誤解により拡散した間違い情報」ということで、これは、情報の性質というよりも、主観的な意図も入ったものになっております。また、これとは別に、悪情報、マルインフォメーションというような用語や定義を使って説明をされている場合もありまして、いわゆるフェイクニュース又は偽情報、誤情報というのが何なのかというところは、一般用語の中での議論をされているので、若干議論のターゲットがずれているなと思う場面も多々あります。

その意味で、まず今回、改正法上、この偽情報、誤情報、またフェイクニュースということは、どのように位置づけられ、区別をされているのか、御説明をいただいてよろしいでしょうか。

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