辻由布子 (自由民主党)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

私も本日の質疑告知をSNSで行ったところですが、この告知画像はAIで作成いたしました。本法律に従うと、この表示義務が課されるのだなと身をもって実感したところでございます。

なお、AIを使って肌の補正なども少々行われますが、きっとこれは社会通念上軽微だと認識しております。しかし、例えば、若い方がいいとか、若い方が有利とされる状況下においては、本人の肌年齢が実年齢よりも大幅に若く見える場合などは軽微ではないのかなど、現実的に混乱が生じるものと見られます。

一方で、何が軽微な変更に当たるかどうかというのは、一義的には、今御答弁にありました情報の頒布者、つまりは発信者自身が判断することとなると伺っております。

SNSが普及した現代において、私たちは誰もが、情報を受け取る側であると同時に、瞬時に世界へ情報を拡散できる頒布者になり得ます。だからこそ、法による規制や基準の明確化はもちろん重要でございますが、それ以上に、国民一人一人が、自らも情報の頒布者であることに責任を自覚し、発信ボタンを押す前に一瞬立ち止まる、こういった姿勢、すなわちデジタルリテラシーの向上が不可欠であると考えます。本法の施行までに着実な周知徹底を望むところでございます。

さて、次の質問に移ります。

実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものを今回対象外とされています。この規定により、イラストやアニメーションをAIにより改変しても表示義務が課されないと理解しておりますが、その理由をお伺いできますでしょうか。

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