私も本日の質疑告知をSNSで行ったところですが、この告知画像はAIで作成いたしました。本法律に従うと、この表示義務が課されるのだなと身をもって実感したところでございます。
なお、AIを使って肌の補正なども少々行われますが、きっとこれは社会通念上軽微だと認識しております。しかし、例えば、若い方がいいとか、若い方が有利とされる状況下においては、本人の肌年齢が実年齢よりも大幅に若く見える場合などは軽微ではないのかなど、現実的に混乱が生じるものと見られます。
一方で、何が軽微な変更に当たるかどうかというのは、一義的には、今御答弁にありました情報の頒布者、つまりは発信者自身が判断することとなると伺っております。
SNSが普及した現代において、私たちは誰もが、情報を受け取る側であると同時に、瞬時に世界へ情報を拡散できる頒布者になり得ます。だからこそ、法による規制や基準の明確化はもちろん重要でございますが、それ以上に、国民一人一人が、自らも情報の頒布者であることに責任を自覚し、発信ボタンを押す前に一瞬立ち止まる、こういった姿勢、すなわちデジタルリテラシーの向上が不可欠であると考えます。本法の施行までに着実な周知徹底を望むところでございます。
さて、次の質問に移ります。
実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものを今回対象外とされています。この規定により、イラストやアニメーションをAIにより改変しても表示義務が課されないと理解しておりますが、その理由をお伺いできますでしょうか。
67美美延映夫(維新)
次に、辻由布子君。
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68辻辻由布子(自民)
自由民主党・無所属の会、東京ブロック選出、辻由布子でございます。
まず、本題に入る前、今朝の東北地方、青森県で発生した地震にお見舞い申し上げます。津波の心配はないという報道がございますが、けがをされた方、小中学校の臨時休校の影響も出ています。小中学校が休校となると、当然、保護者の皆様の働き方も変わらざるを得ないでしょう。大変です。皆様の安全と一日も早い日常の回復を祈念申し上げます。
さて、今回の法案に関連したところですと、木原官房長官が、インターネット上の真偽不明の情報について注意を呼びかけているところでございます。災害時における情報流通の在り方、デ…
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69
鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
本改正案の趣旨は、AIを利用して作成又は改変した映像等により、架空の出来事が実際に起きたかのように誤認されるなど、有権者の判断に与える悪影響を防止することにあります。この点、実際に撮影された映像等の軽微な補正等にAIを用いたとしても、有権者の判断に与える影響は小さいものと考えられます。
また、今日では、例えばスマートフォンで撮影した映像等はAI等の技術を用いて自動的に補正されることが多く、このようなものまで対象に含めると、ほとんど全ての映像等に表示がされる状況になり、かえって表示義務の趣旨を埋却してしまうと考えております。
そ…
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- (上の発言)
70辻辻由布子(自民)
私も本日の質疑告知をSNSで行ったところですが、この告知画像はAIで作成いたしました。本法律に従うと、この表示義務が課されるのだなと身をもって実感したところでございます。
なお、AIを使って肌の補正なども少々行われますが、きっとこれは社会通念上軽微だと認識しております。しかし、例えば、若い方がいいとか、若い方が有利とされる状況下においては、本人の肌年齢が実年齢よりも大幅に若く見える場合などは軽微ではないのかなど、現実的に混乱が生じるものと見られます。
一方で、何が軽微な変更に当たるかどうかというのは、一義的には、今御答弁にありました情報の頒布者、つまりは発信者自身が判断することとなると伺っております。
SNSが普及した現代において、私たちは誰もが、情報を受け取る側であると同時に、瞬時に世界へ情報を拡散できる頒布者になり得ます。だからこそ、法による規制や基準の明確化はもちろん重要でございますが、それ以上に、国民一人一人が、自らも情報の頒布者であることに責任を自覚し、発信ボタンを押す前に一瞬立ち止まる、こういった姿勢、すなわちデジタルリテラシーの向上が不可欠であると考えます。本法の施行までに着実な周知徹底を望むところでございます。
さて、次の質問に移ります。
実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものを今回対象外とされています。この規定により、イラストやアニメーションをAIにより改変しても表示義務が課されないと理解しておりますが、その理由をお伺いできますでしょうか。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
本改正案の趣旨は、AIを利用して作成又は改変した映像等により、架空の出来事が実際に起きたかのように誤認されるなど、有権者の判断に与える悪影響を防止することにあります。
実際に目の当たりにされたかもしれませんが、令和八年二月の衆議院議員総選挙においては、改変された政見放送の映像や実在しないインタビュー映像がSNSにおいて拡散されたものと承知をしております。
本改正案により、文書図画の信頼性の判断材料を提供することとなりますが、もとより、表現の自由は最大限尊重されるべきものであり、これに関して法令で何らかの規定を設けるにしても、必…
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72辻辻由布子(自民)
他人がAIを利用して作成した画像又は映像をリポストやシェアをする場合、表示義務は課されるのでしょうか。元の画像が表示義務を果たしていれば、それをそのままリポストすれば表示義務を果たしたことになると考えられますが、リポストする人はAIを利用したかどうか分からない場合もあるのではないでしょうか。お伺いいたします。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
まず、表示義務が課されるかどうかということについては、リポストやシェアをした場合、その時点で新たな頒布行為が行われたと言えるため、法律上は、当該行為を行う者に対して表示義務が課されることになります。
他方、御指摘のように、リポストやシェアをする人にとって、AIを利用したものであるか、客観的に一見して分からない場合に表示をしなかったとしても、本規定に違反するとの評価を受けるものではないと考えております。
一方で、様々な情報が行き交うSNSやインターネットにおいて、出どころの判断がつかない画像又は映像を安易に拡散しないようにするな…
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