石川勝 (参政党)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 130 発言)

参政党の石川勝でございます。

我が党といたしましても、このSNSの問題につきましては、本当に極めて重要な問題と捉えておりまして、今回、これまでの各党各会派の皆さんと協議を進めてこられたこと、本当にありがたく思っております。

重なる部分もありますが、大事な部分でございますので、質問をしていきたいと思います。

まず最初に、虚偽それから事実の歪曲、これの法的定義が存在しないまま総務大臣の指針に具体化を委ねるということについて適切かどうかということを尋ねたいと思います。

我が国のインターネット上の言論空間に関する制度は、かつてのプロバイダー責任制限法から現在に至ります情報流通プラットフォーム対処法に至るまで、何が虚偽であり、何が事実の歪曲であるかという主観的な評価を法律上の規制対象にすることについては慎重な姿勢を維持してまいりました。

これは、虚偽性とか歪曲性の判断というのが立場や評価によって異なり得るということとか、あるいはプラットフォーム事業者による過剰な投稿削除、それから表現活動の萎縮とか、憲法上保障された表現の自由に重大な影響を及ぼすおそれがあるためだというふうに私は認識しております。

しかし、今回の議員立法による改正案では、「虚偽の情報の流通」と「事実をゆがめた情報の流通」、こういう文言が新たに用いられているわけでありますけれども、一方で、何をもって虚偽として、何をもって事実をゆがめた情報とするのかという、この法律上の明確な定義は置かれていません。

そこで、確認します。

これまで法律上の規制対象とすることに慎重であった虚偽と事実の歪曲という概念につきまして、明確な法的定義が置かれないまま総務大臣の指針によって具体化する、このような制度について、法律に基づく行政という原則に照らして適切なのかどうかという御見解をお伺いいたします。

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