日本維新の会の池下卓です。
本日、一番バッターということで、提出者の皆様、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
まず、今朝、青森県で震度六強の大きな地震がございました。私も宿舎の方で若干揺れを感じましたけれども、現場にいらっしゃる皆様、被災された皆様には心からお見舞いを申し上げたいという具合に思いますし、また、私も、一国会議員として、復旧復興に微力ながら力を尽くさせていただきたいという具合に思っております。
それでは、早速質問の方をさせていただきたいと思います。
今回は、公職選挙法等の見直し、特に今日はSNS等について御質問をさせていただきたいと思いますけれども、冒頭、一問目は自民党の提出者さんの方にお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、近年の選挙、私も立候補者の一人として選挙に出させていただいておりますけれども、やはり、SNSであったりとか生成AI、この技術の進歩というものが本当に目覚ましい状況であると存じております。
そんな中で、やはり、我が党もそうですし、今日ここにいただいている皆さんもそうかと思いますけれども、できるだけ自分たちの正確な政策、これを有権者の方々に伝えていく手法として、SNSであったりとか生成AIであったり、こういうものは非常に便利なものであります。これはメリットとしてあるわけでありますが、一方、今日の提出者のお話でもありましたように、偽情報であったりとか誤情報であったりとか、そういった、若しくは、海外からよからぬ情報が寄せられてくる、それをSNSを使って拡散される、それを見た有権者の皆様、国民の皆様は、これが真実だと勘違いしてしまう。まさに投票行動に大きな影響を与えるものだと危惧をしております。
これまで、選挙運動に関する各党協議会におきまして、SNSのプラットフォーム事業者さんからも御意見を伺いまして、その他の問題につきましても、各党各会派の皆さんと熱心に議論をさせていただきました。私もそのメンバーの一人としまして議論に参加させていただいたことを非常に光栄に思っておりますし、また、各党の皆様にも感謝申し上げたいという具合に思っております。やはり、民主主義の根幹である選挙の在り方というのは、時代に即した形でしっかりとつくっていくという点につきましては皆さんと一緒だと思っております。
その中で、本日、議論でも多く取り上げられるでありましょう大規模特定電気通信役務提供者、いわゆるSNSのプラットフォーム事業者が講ずべき措置についてお伺いをいたします。
今回は、選挙に関する情報流通のうち、法令に違反する情報の流通、虚偽の情報の流通、事実をゆがめる情報の流通その他選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該大規模特定電気通信役務の特性に応じ、必要な措置を講じなければならない、このようにしております。
各党協議会の意見聴取で、各SNS事業者は、グローバルな、世界を股にかけて事業をされているということでありますので、各国の法令も異なりまして、また、地域地域によって政治的事情も異なるという御意見がありました。
そういう状況の中で、本法案では、総務大臣は、SNS事業者が、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとするという具合にされております。
そこで、その実効性と言論の自由のバランス、これをいかように確保していくのか、見解をお伺いしたいと思います。
2
逢沢一郎(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい共同提出の公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要について説明申し上げます。
最近の選挙に関するSNS等の利用に関しては、偽・誤情報の拡散により、選挙結果への重大な影響が生じていること等が指摘をされております。
こうした指摘を踏まえ、昨年の公職選挙法改正法附則第三項におきまして、「選挙に関するインターネット等の利用の状況、」「そ…
この発言のページ
3美美延映夫(維新)
これにて趣旨の説明は終わりました。
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この発言のページ
4美美延映夫(維新)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。池下卓君。
この発言のページ
- (上の発言)
5池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。
本日、一番バッターということで、提出者の皆様、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
まず、今朝、青森県で震度六強の大きな地震がございました。私も宿舎の方で若干揺れを感じましたけれども、現場にいらっしゃる皆様、被災された皆様には心からお見舞いを申し上げたいという具合に思いますし、また、私も、一国会議員として、復旧復興に微力ながら力を尽くさせていただきたいという具合に思っております。
それでは、早速質問の方をさせていただきたいと思います。
今回は、公職選挙法等の見直し、特に今日はSNS等について御質問をさせていただきたいと思いますけれども、冒頭、一問目は自民党の提出者さんの方にお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、近年の選挙、私も立候補者の一人として選挙に出させていただいておりますけれども、やはり、SNSであったりとか生成AI、この技術の進歩というものが本当に目覚ましい状況であると存じております。
そんな中で、やはり、我が党もそうですし、今日ここにいただいている皆さんもそうかと思いますけれども、できるだけ自分たちの正確な政策、これを有権者の方々に伝えていく手法として、SNSであったりとか生成AIであったり、こういうものは非常に便利なものであります。これはメリットとしてあるわけでありますが、一方、今日の提出者のお話でもありましたように、偽情報であったりとか誤情報であったりとか、そういった、若しくは、海外からよからぬ情報が寄せられてくる、それをSNSを使って拡散される、それを見た有権者の皆様、国民の皆様は、これが真実だと勘違いしてしまう。まさに投票行動に大きな影響を与えるものだと危惧をしております。
これまで、選挙運動に関する各党協議会におきまして、SNSのプラットフォーム事業者さんからも御意見を伺いまして、その他の問題につきましても、各党各会派の皆さんと熱心に議論をさせていただきました。私もそのメンバーの一人としまして議論に参加させていただいたことを非常に光栄に思っておりますし、また、各党の皆様にも感謝申し上げたいという具合に思っております。やはり、民主主義の根幹である選挙の在り方というのは、時代に即した形でしっかりとつくっていくという点につきましては皆さんと一緒だと思っております。
その中で、本日、議論でも多く取り上げられるでありましょう大規模特定電気通信役務提供者、いわゆるSNSのプラットフォーム事業者が講ずべき措置についてお伺いをいたします。
今回は、選挙に関する情報流通のうち、法令に違反する情報の流通、虚偽の情報の流通、事実をゆがめる情報の流通その他選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該大規模特定電気通信役務の特性に応じ、必要な措置を講じなければならない、このようにしております。
各党協議会の意見聴取で、各SNS事業者は、グローバルな、世界を股にかけて事業をされているということでありますので、各国の法令も異なりまして、また、地域地域によって政治的事情も異なるという御意見がありました。
そういう状況の中で、本法案では、総務大臣は、SNS事業者が、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとするという具合にされております。
そこで、その実効性と言論の自由のバランス、これをいかように確保していくのか、見解をお伺いしたいと思います。
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逢沢一郎(自民)
お答えをさせていただきます。
大規模プラットフォーム事業者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の具体的な内容につきましては、先ほど趣旨説明の中で申し上げさせていただきました総務大臣が策定、公表する指針において例示することといたしておりますが、表現の自由に最大限配慮する観点も踏まえまして、具体的にどのような措置を実施するか等につきましては、事業者の自らの判断に委ねることといたしております。また、行政処分や罰則の対象とはしていないということを申し上げておきたいと思います。また、個別の情報への対処を直接義務づけることも規定をいたしておりませ…
この発言のページ
7池池下卓(維新)
御答弁ありがとうございます。
お答えの中で、本当に、表現の自由というのは、一概にこれはこうだということはなかなか言いにくいものであるかと思いますので、やはり、事業者の自らの判断というものもありますし、その中で、一定期間の間に事業者さんが情報を公開するという点の中から、しっかり国民の皆様に見ていただくことは必要なのかなという具合に思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
それでは次に、維新の提案者にお伺いしたいと思うんですけれども、今回、SNSのお話をさせていただいているわけなんですが、一方で、既存のメディアというところら辺も問題がある…
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金村龍那(維新)
お答えいたします。
私も、池下委員が、誤情報がまさに朝刊一面に載ったとき、同僚議員の一人として非常に心苦しいというか心配した記憶もございますし、また、共に励まし合いながら、誤情報をどうしたらなくせるのか、そして、事後の対応として、どう名誉を守っていくのか、そういったことに党の一人として一緒に向かい合ってきましたので、今、質疑の中で非常に、改めて、こういったことがないようにしていかなければならないと思っております。
また、本法案による情プラ法の改正は、個別の情報に対処することを直接義務づけるものではなく、個別の情報について例示をすることは必ずしも適切で…
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