一千万円程度まで引き下げることも憲法との関係上は可能であったのではないかと思うんですが、なぜこの数字なのかということを聞いているんです。
青柳仁士 (日本維新の会)
2026年6月18日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
前後のやりとり
パーティー券についてお答えいたします。
政治資金パーティー券の購入に係る収入については、寄附とは異なり、対価性のある事業収入という側面もあるものと承知しておりますが、対価以外の収支の残額は寄附と同様に政治資金となるという点で寄附と同質性を有すると考えられます。この寄附との同質性という政治資金パーティーの本質的性格を踏まえると、寄附と同様にパーティー券の対価の支払いについても、分けて考えるべきではない、そういった立場でございます。
ありがとうございます。 つまり、企業と政治との癒着を断つためには、規制強化ではなくて、寄附を禁止することが必要である、そしてまた、パーティー券については寄附と同質のものである、こういう御認識だということが分かりました。 もう一つ、今回、政治団体のうち、その他の団体による献金の制限は、総枠六千万円、個別二千万円というふうにされております。実は、我が党が一番最初に出した企業・団体献金禁止法案で、ここは一千万円となっておりました。憲法上のことを考えたとしても、一千万円程度まで下げることも可能だったと思うんですけれども、なぜこのような基準にしたのか、これにつ…
まず、個別制限について申し上げますと、第二百十七回国会で提出されました野党共同案の作成時に、その他の政治団体に対する寄附の上限額、これは現行法においては年間五千万円となっているところ、日歯連事件の際の野党案の主張に基づきまして三千万円に引き下げる、個人によるその他の政治団体に対する寄附の上限額に基づき一千万円に引き下げるといった案がありましたけれども、個人による政党、政治資金団体に対する寄附の上限額の二千万円と合わせることとしたと承知をしております。 また、その他の政治団体による政党、政治資金団体に対する寄附の上限額は、現行法においては制限がないところ…
- (上の発言)
一千万円程度まで引き下げることも憲法との関係上は可能であったのではないかと思うんですが、なぜこの数字なのかということを聞いているんです。
お答えします。
そのような見解がありますけれども、先ほど申し上げましたように、過去の経緯を踏まえてその上限二千万円の額と合わせることとしたと承知をしております。
つまり、限界まで規制するつもりはなかった、こういうことですね。
次に、同じく参政、みらいの提出者にお伺いしたいんですけれども、今回、この法案は中道それから国民で出されているものと違う内容で出してきているんですが、これはなぜ一本化を図らなかったんでしょうか。
お答えいたします。 政治と金の問題を解決すべきという点では、野党だけではなく与党の皆様とも思いは共通しているというふうに考えます。他方で、その具体については、各党それぞれ検討を重ねた結果、現に異なる考えに至っているのが現状です。 我々参政・みらい案としては、企業・団体献金の全面禁止、これを法案の形にしましたが、これは、企業・団体献金の本質的な問題が、政策決定をゆがめるという点にあると考えるからでございます。この参政・みらい案の中身については、提出会派だけではなく、与党の中にも、そして野党の中にも本質的には志を同じくする方がいらっしゃるというふうに信じ…