今岡植 (自由民主党)

2026年6月18日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 2 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

おはようございます。自由民主党の今岡植です。

今回、質問の機会をいただき、関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。また、この場に立たせていただいた地元の目黒区、大田区の皆様に感謝を申し上げ、早速質問に入ります。

私自身、初めての選挙が二〇二四年十月の衆議院選挙でありました。選挙期間中にも政治資金について多くの有権者から大変厳しい御指摘をいただくという経験をし、しかも、その結果として落選という大変厳しい結果を受けました。政治資金について大きく議論となった選挙が自分にとって初めての選挙であったということは、これからの私の政治家人生にとっても非常に大きな経験として心に残り続けるものと思っております。

そして、私は、これまでの政治活動において、一貫して政治改革の重要性を訴えてまいりました。

自分自身、地盤、看板、かばんなしの候補者、候補予定者として、多くの有権者から忌憚なき意見を聞いてまいりました。それは、今の政治、とりわけ古い、既存の政治システムに対する違和感や疑念であります。

その中で、自民党が引き起こした不記載の問題は、私も新人支部長の立場として、内部から、批判、そして指摘をしてきました。悪いものは悪い、反省すべき点は反省する、こうした点は自分の中で揺るいだことはございません。

このような問題を二度と起こしてはいけないという思いは、我が党所属議員の一致した考えであり、そうした中で、政党として、ガバナンスコードを作り、党改革も進めてきたと理解をしています。

私自身、二〇二三年に選挙区支部の支部長として政治活動を開始し、二〇二四年の選挙では落選し、浪人期間を過ごすという経験をしてきました。この期間はまさに、政治資金と正面から向き合ってきた期間でもございました。

政治活動は、何をするにも政治資金が必要となります。それは委員の皆様もよく御理解をされていると思います。いわゆるサラリーマン家庭で育った自分が、今衆議院議員として活動できているのは、様々な資金の支えがあったということは事実であります。お金に余裕のある人しか政治という国家の根幹に関わる仕事に挑戦できない、そういう社会には絶対にしてはいけないという考えが私の根底にはあります。

旧立憲の皆様は、昨年は企業・団体献金の全面禁止の法案を提出しましたが、今国会ではそのスタンスを変えられました。そうした中で、企業・団体献金の受皿を政党本部と都道府県連に限定すると主張しながら、旧立憲議員の皆様の中には、自らが代表者となっている支部に企業や労働組合から献金を受けている方もいらっしゃいます。

また、政治資金パーティーは、事実上の企業・団体献金であり、収支公開や規制の抜け道となっていることを理由に政治資金パーティー禁止法案を提出していましたが、今や政治資金パーティーを奨励するようになりました。

こうした例を挙げるまでもなく、民主主義を支える政治資金の問題については、慎重で丁寧な議論が必要なことは論をまちません。政党はそれぞれ固有の歴史を有しており、政党の活動を支える政治資金も、その成り立ちに応じて様々であります。これまでの国会議論でも、企業・団体献金だけではなく、政党交付金への過度な依存、労働組合を母体とした政治資金の集め方、政党機関紙など事業収入や個人寄附の拡充策など、議論を重ねてきましたが、結論を得られていない状況です。

平成の政治改革においても、全ての政党に関わる本件については、その成り立ちによって多岐にわたる収支構造の違いを十分に尊重しつつ、幅広い合意形成を図るため、有識者による検討を踏まえて制度改正を行ってきた経緯があり、本委員会においても、参考人から、第三者機関による議論をすべきだという意見があったと承知をしております。

そこで、我が党は、日本維新の会と共同で、国会に設置する有識者会議において、企業・団体献金、政党以外の政治団体による寄附、機関紙等の事業収入や、これらの公開の在り方等について、国民の信頼を得るべく幅広く検討し、令和九年九月三十日までに結論を得て、法制上の措置を講ずるとの法案を提出したところです。

民主主義において政党は、国民の多様な意見を集約し、政策に反映させていくことが重要です。そのためには、公費だけでなく、個人や企業、団体など、経済社会の構成員にバランスよく政治資金の支え手となっていただくことが肝要と考えます。

その中で、企業、団体は、納税義務を有する経済社会における重要な主体であり、企業・団体献金は、自らの政治的意見を表明する政治活動の自由の一環として、憲法上、最高裁判例上も保障されていることを改めて明言したいと思います。

私個人の経験を踏まえつつ、我が党の考えを申し上げたところで、中道提出者、参政提出者にお伺いいたします。

中道、国民提出法案においては都道府県連以外の支部について、参政、みらい提出法案においては全面的に、政党の組織としての活動を幅広く行うために必要な資金について企業、団体から政治資金規正法にのっとった拠出を受けることを禁止する内容となっていますが、憲法で保障された政治活動の自由に対する過度な制約ではないでしょうか。伺います。

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