長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

御答弁申し上げます。

御指摘の選挙公報につきましては、候補者等の政見などを選挙人の方々に周知し、選挙人が投票するに当たりましての判断材料を提供するための重要な手段の一つであるというふうに考えております。

公職選挙法におきましては、国政選挙及び都道府県知事の選挙における選挙公報につきましては、市町村の選挙管理委員会が、選挙期日の二日前までに、原則として各世帯に配布することなどが規定されております。また、各世帯への配布が困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布に代えることができ、その場合には、選挙公報の配布を補完する措置を講ずることとされているところでございます。

また、選挙公報の配布につきましては、業者等に委託する場合もございますが、その場合には、その配布を確実に行うことができる業者等の選定に十分留意するとともに、確実に配布が行われるよう指導することを、国政選挙や統一地方選挙の際に、各選挙管理委員会に対して要請しているところでございまして、さきの総選挙におきましてもそのような対応をしてきたところでございます。

総務省といたしましては、法令の規定にのっとりまして、選挙公報の配布が確実に行われますように、引き続き各選挙管理委員会に対して要請をしてまいりたい、このように考えております。

前後のやりとり

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