お答え申し上げます。
いわゆるアコーディオン表示への御質問でございますけれども、特定商取引法では、有効期限などにつきまして、広告に表示を義務づけております。最終確認画面におきましてもその表示を義務づけ、最終画面において表示を行う際には、表示事項について当該画面上で分かりやすく表示すること、又は容易に参照できるようにすることが必要となることをガイドラインで定めております。
個別の事案についての評価はなかなか難しゅうございますけれども、一般論で申し上げれば、委員御指摘のアコーディオン表示を利用する場合であっても、広告や最終確認画面にその有効期限が表示されていないと評価できるのであれば、特定商取引法に違反するおそれがあるものと考えております。
御指摘のアコーディオン表示の扱いにつきましては、消費生活相談の状況も引き続き注視してまいって、検討してまいりたいと思います。
146山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。
キャッシュレス決済というのは多様ですというところはおっしゃっていたところですけれども、そういったところも含めて、どのようなところで皆様は困っていらっしゃるか、被害に遭っているか、そういったところの実態把握を是非お願いしたいと思っております。
続きまして、大臣にお伺いいたします。
キャッシュレス決済の普及により、障害のある方の消費者トラブルの形が、申し上げましたけれども、大きく変化しておりまして、成年後見制度の見直しが進む今こそ、判断能力が不十分な方の決済被害の救済の在り方についても、消費者保護の観点から、並行して検討するべき…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
キャッシュレス決済における障害者への配慮や被害の救済の在り方については、業所管省庁において適切に対処しているものと承知をしております。
先ほど政府参考人からお話がありましたように、全国各地の消費生活センター等に寄せられる障害者等の相談情報は年々増加傾向にあります。消費者庁としては、引き続き、関係省庁と連携し、障害者も含めた消費者が誰一人取り残されることなく安心して安全で豊かな消費生活を送ることができるよう努めてまいりたいと思います。
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148山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。
消費者を守るのが消費者庁でございますので、消費者保護の観点から、引き続きのお取組をお願いできればと思っております。
次に、デジタル商品の有効期限表示について伺います。
ECサイトでデジタルサービス券、電子チケットを購入した際に、有効期限が折り畳まれた商品説明に埋もれ、消費者が見落とすケースが発生しております。特定商取引法の施行規則やガイドラインは、解約、返品条件の明瞭な表示を求めておりますが、ECサイトの折り畳み表示、いわゆるアコーディオン表示がこれを満たすかへの言及がなく、法的グレーゾーンとなっています。資金決済法の有効期…
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- (上の発言)
149飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
いわゆるアコーディオン表示への御質問でございますけれども、特定商取引法では、有効期限などにつきまして、広告に表示を義務づけております。最終確認画面におきましてもその表示を義務づけ、最終画面において表示を行う際には、表示事項について当該画面上で分かりやすく表示すること、又は容易に参照できるようにすることが必要となることをガイドラインで定めております。
個別の事案についての評価はなかなか難しゅうございますけれども、一般論で申し上げれば、委員御指摘のアコーディオン表示を利用する場合であっても、広告や最終確認画面にその有効期限が表示されていないと評価できるのであれば、特定商取引法に違反するおそれがあるものと考えております。
御指摘のアコーディオン表示の扱いにつきましては、消費生活相談の状況も引き続き注視してまいって、検討してまいりたいと思います。
150山山田瑛理(みらい)
ありがとうございます。
トラブル実態を見ながら、引き続きの御検討をお願いいたします。
最後に、大学、高校の入学金返還問題について伺います。参考人の方への御答弁をお願いしておりましたが、時間の関係で大臣の御答弁のみで、申し訳ございませんが割愛させてください。
文科委員会では頻繁に議論されておりますが、参議院の消費者問題に関する特別委員会では過去に質疑がありましたが、この衆議院では質疑実績がなく、ただ、私は、これは消費者を守る観点からも本委員会で取り上げる必要があると思いまして、今日は議論をさせていただきます。
平成十八年の最高裁判決によって、入学金…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
各大学も事業者の一つでありますので、消費者契約法の定める消費者と事業者間の契約トラブル発生時の救済と防止を目的とした民事ルールについて、しっかりと私たちも取り組まなければいけないというふうに考えておりますが、消費者と事業者間の争いである場合には、最終的には裁判所が判断する仕組みとなっております。
その上で、消費者契約法は、事業者から消費者に対して必要な情報を提供する努力義務を定めております。消費者に対して真摯に説明を行うことで健全な市場が形成されることを期待しておりまして、大学、高校についても必要な情報を提供していただきたい、そのように指導していきたい…
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152山山田瑛理(みらい)
課題を御認識くださっていること、あと、指導の方もしてくださるということで、ありがとうございます。
是非、消費者庁と文科省、共に連携して課題解決に努めていただきたいと思っております。
質疑は以上です。
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