及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

農薬グリホサートの残留基準につきましては、農林水産省等から、小麦、キャベツ等の対象農作物への適用拡大などに伴う基準値設定の依頼があったことから、平成二十九年十二月に改正を行ったところであります。食品安全基本法に基づき、食品安全委員会における食品健康影響評価を踏まえた上で、農薬を適正に使用した場合の残留試験の結果及びコーデックス基準、国際基準等を参照し、食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれがないよう、我が国における食品中の農薬の残留基準を設定したところでございます。

お尋ねの小麦中のグリホサートの残留基準につきましても、平成十八年に設定されたコーデックス基準も参照し、食品健康影響評価、これは平成二十八年七月十二日にまとまったものでございますが、これらの結果等を踏まえまして、科学的知見に基づき、所要の手続を経て設定したものでございます。

前後のやりとり

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