竹林俊憲法務省大臣官房審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案におきましては、後見の制度を廃止いたしましたが、他方で、補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判を受けることによって、その後に本人が補助人の同意なくその行為を行った場合には、これを取り消すことができますし、また、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において必要があるときは、特定補助人を付する旨の審判を受けることによって、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができることとしております。

さらに、特定補助人を付する旨の審判を受けた本人に関しましては、必要があるときは、法定の重要な財産行為以外の行為についても取り消すことができる旨の審判を受けることができることとしておりまして、こういったことによりまして、判断能力が不十分な方の保護も図ることができる、消費者被害を防止することについても配慮していると判断しております。

前後のやりとり

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