お答えいたします。
消費者安全法に基づく勧告の件数でございますけれども、これまでに二件行ってございます。
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
お答えいたします。
消費者安全法に基づく勧告の件数でございますけれども、これまでに二件行ってございます。
ありがとうございます。 是非課徴金制度の強化に取り組んでいただきたいと思いますし、まだ日本は水準が低いと思いますので、抑止力が十分かどうかというのはデータ分析をしていただきたいと思っております。 次に、企業の法務、コンプライアンス部門は違反リスクを発覚確率掛ける制裁額というもので試算するんですけれども、ここに実は重大な税務上の非対称性があります。 例えば、事業者が納付した課徴金は、法人税法上、損金算入不可なんです。ですけれども、違反に関連した弁護士費用とか社内調査費用とかシステム改修費とか広報対応費は損金算入が可能なんです。つまり、課徴金本体は損金…
委員にお答えします。
景品表示法違反行為を行った場合に係る弁護士費用等の税法上の損金の取扱いについては承知しております。
その上で、税法上の取扱いについて実際に個々の事業者がどのように認識し、事業を行っているかという実態までは承知しておりません。
ありがとうございます。 これは結構多く見受けられております。この非対称性を解消するには二つのアプローチが考えられるのかなと思いますが、一つは、違反関連費用の損金算入を制限することです。もう一つは、課徴金の一部損金算入を認める代わりに税率を大幅に引き上げるとか、こういったような対策が必要になってくると思います。それをするにしても財務省、国税庁さんとの連携が必要になってきますので、損金算入の非対称性の制度の抜け穴を、課徴金を払ってでも後始末費用で節税できるなら大企業にとっては結構割に合う話でありますので、この辺は是非非対称性を問題視していただいて財務省さん…
お答えいたします。
消費者安全法に基づく勧告の件数でございますけれども、これまでに二件行ってございます。
中小事業者を含めまして、消費者庁所管法律の規制対象となる事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握しているのかという御質問についてお答えいたしたいと思います。 規制の導入に当たりまして、そのコスト負担というものを把握することは極めて重要であると認識しておりますけれども、一方で、消費者庁の所管法令は業横断的なものが多くて、規制の対象となる事業者の数ですとか業態等も様々でございます。また、規制に対応する事業者が置かれた状況も様々であるといった個別の事由による差異も大きいことでございますので、こうしたことから事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握するのは…
ありがとうございます。 勧告権も二件ということですので、措置要求というのもありますが、そこは今回お聞きしませんけれども、使える権限は是非使っていただいて、その姿勢を市場も含めて見せていくことが大事だと思っております。規制コストの総量把握は中小企業支援の観点から見ても極めて重要でございますので、是非コスト総量の把握に取り組んでいただきたいということをお願いいたします。 最後に、民間企業では、例えば新規投資するには必ずコスト試算と分析を行います。それなしで意思決定をしたところで経営がうまくいかないのは当たり前なんです。ですので、行政も今回同じだと思います…
お答え申し上げます。 行政におきまして、規制が事業者に課す負担を適切に把握した上で制度設計する、これは極めて重要だと思っておりますけれども、先ほども御答弁申し上げましたとおり、消費者庁の所管法令に基づく規制というものはなかなか多様でございます。消費者の安全、安心を守るために必要なものであると認識しておりますけれども、同時に、事業者の健全な事業活動を過度に妨げるものであってはならないと考えておりまして、規制の事前評価を実施する中で負担の把握にも可能な限り努めております。 コストを定量的に評価することはなかなか難しいと先ほど申し上げましたけれども、いずれ…