次に、河野義博君。
笠浩史 (中道改革連合)
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
こうしたネット広告による消費者被害の救済を確実にするためには、法律の規定の見直しも必要ではないかと考えております。
まず、ネット広告の不当表示と消費者契約法との関係について確認させていただきたいんですけれども、不当表示を真実と誤認して行った契約は消費者契約法四条一項によって取り消すことが可能なのかどうか、確認させていただきたいと思います。
お答え申し上げます。
消費者契約法四条一項では、消費者が事業者からの勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げられたり断定的な判断を提供されたりすることによって誤認をし、締結をさせられた契約の取消し権を規定しております。
お尋ねの不当表示が勧誘に該当し、このような消費者契約法四条一項各号に規定された要件に該当する場合には、消費者は同項に基づいて当該契約を取り消し得ると考えておりますが、最終的な判断は個別の事案ごとに裁判所の判断によるということでございます。
時間がないので最後は要望だけにしておきたいと思いますけれども、景品表示法は、元々は独禁法の特則として制定されたものが途中から消費者庁に移管されたという経緯から、事業者と消費者の個別トラブルの解決を主眼とする消費者契約法とはたてつけが異なっております。 消費者被害の防止と救済を確実にするためには、景品表示法にも消費者の取消し権を規定すべきだと考えます。今年度予算では、超高齢化やデジタル化の進展に対応するため、実効性の高い消費者法制度の検討を進めていくとしていますけれども、今申し上げたことも含めて具体的な検討を行っていただきたいと要望させていただいて、私の…
- (上の発言)
次に、河野義博君。
中道改革連合の河野義博です。 インターネットファイル共有ソフトに関する利用者トラブルの件でお伺いしたいと思っております。 ファイル共有ソフトに限らず、近年、SNSやEメール、さらにはSNSの広告を使った巧妙なフィッシング手口が急増しております。消費者庁や国民生活センターには、銀行、宅配業者、行政機関を装った偽サイトへの誘導、あるいは個人情報やクレジットカード情報を盗み取る事案など、消費者被害の発生が数多く報告されていると承知しております。 私自身も、昨年、参議院で落選したんですが、落選するとすぐ成り済ましサイトができまして、今でも私の名前で検索する…
インターネットを利用し不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアでありますファイル共有ソフトに関して、全国各地の消費生活センター等には、著作権を侵害したとして弁護士事務所から示談書が届いたとか、動画を見るためにダウンロードしただけで、アップロードされているという認識はなかったといった相談が寄せられております。 著作権侵害については、関係省庁におきましても注意喚起を実施しているところでありますが、国民生活センターにおいても、こうした状況を踏まえまして、ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめることや、違法なダウンロードやア…
次に、ファイル共有ソフトを使用して消費者が加害者になると、副次的なトラブルに巻き込まれる事案もあると報告を受けています。 一つ目は、権利者又はその代理人を名のる者から、裁判を起こすぞとか、高額の損害賠償を請求するといった強い言葉で圧力をかけられ、示談金の支払いを迫るというケースがあると承知しています。消費者が恐怖心から不当に高額な金銭を支払ってしまう事例も報告されています。また、二つ目は、あなたの代わりに示談交渉をすると称して、弁護士資格のない者が介入して法外な手数料や成功報酬を請求するケースです。 こうしたいわゆる非弁行為に関する弁護士法上の規定に…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 笠浩史: Hirofumi Ryu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 角田秀穂: Hideho Tsunoda 20170926.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 河野義博: Kawano Yoshihiro (2019).png(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 黄川田仁志: 20211006kikawada hitoshi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0