藤田昌邦国土交通省大臣官房審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答えいたします。

訪問購入等における不招請勧誘の禁止につきましては、特定商取引法では一定の物品を対象とし、金融商品取引法では一定の店頭デリバティブ取引を対象とするなど、限定的に規定されているものと承知してございます。

宅建業法においては不招請勧誘を禁止していませんが、個人の売手の保護等を目的に、宅建業者によるいわゆる押し買い等の勧誘行為を禁止する規定が設けられてございます。具体的には、契約を締結しない旨の意思表示をした相手方に対して勧誘を継続する行為、長期にわたる勧誘等の迷惑行為、重要な事項について事実を告げずに契約を締結させる行為などが禁止されているところでございます。

これらの規定に違反する行為を業務停止などの監督処分の対象とすることにより不適正な勧誘の抑止を図っているところでございまして、こうした規制が実効的に機能するよう、引き続き事業者に対する指導監督の徹底に努めてまいりたいと考えてございます。

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