川松真一朗 (自由民主党)

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

ありがとうございます。

なぜこのような質問をしたかといいますと、この委員会自体が消費者の権利の擁護及び増進をテーマとしておりますけれども、今お話ししたように広い概念で消費者があります。個人でお金を払う人たちがみんな消費者であるとするならば、消費者側はみんな消費者なのに、いざお金を払った相手側になると、実はこの役所ですとか、こっちの担当ですみたいになってしまっては、本来の意味での消費者保護というのがこの委員会で議論できないんじゃないかという疑問もありまして、まずお聞きしました。

ここで具体的な質問に入っていきますけれども、サプリメントのことです。

サプリメントと言われているもの、これは広義の意味でのサプリメント、狭義の意味でのサプリメントがありますけれども、例えば、特定保健用食品、特保という商品を選んで私が購入します。これもどこでも買える時代になりました。一昔前の時代とは違って、健康食品と言われているものが至る所に売っているわけですが、忙しい現代人にとって健康を補助してくれるというのは大変心強いものであります。

一方で、サプリメントだと思っている中でも、法律的にはこれは薬ですというものもあります。でも、医薬品なのか食品なのかというのは、当然、考えて買う人たちもいれば、コンビニだったりドラッグストアだったりどこでもみんな同じように並んでいますから、余り考えずに買われている方もいるわけです。

消費者の認識も主観的なイメージがそこにあって曖昧さがある中で、これが特保です、これが機能性表示食品ですというふうに一応パッケージには書いてあるんですけれども、それを見ながら購入されている方はほとんどいないんじゃないかという中で、一度確認をさせていただきますが、医薬品はさておき、食品における特定保健用食品と機能性表示食品の違いはどこにあるんでしょうか。

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