ありがとうございます。
なぜこのような質問をしたかといいますと、この委員会自体が消費者の権利の擁護及び増進をテーマとしておりますけれども、今お話ししたように広い概念で消費者があります。個人でお金を払う人たちがみんな消費者であるとするならば、消費者側はみんな消費者なのに、いざお金を払った相手側になると、実はこの役所ですとか、こっちの担当ですみたいになってしまっては、本来の意味での消費者保護というのがこの委員会で議論できないんじゃないかという疑問もありまして、まずお聞きしました。
ここで具体的な質問に入っていきますけれども、サプリメントのことです。
サプリメントと言われているもの、これは広義の意味でのサプリメント、狭義の意味でのサプリメントがありますけれども、例えば、特定保健用食品、特保という商品を選んで私が購入します。これもどこでも買える時代になりました。一昔前の時代とは違って、健康食品と言われているものが至る所に売っているわけですが、忙しい現代人にとって健康を補助してくれるというのは大変心強いものであります。
一方で、サプリメントだと思っている中でも、法律的にはこれは薬ですというものもあります。でも、医薬品なのか食品なのかというのは、当然、考えて買う人たちもいれば、コンビニだったりドラッグストアだったりどこでもみんな同じように並んでいますから、余り考えずに買われている方もいるわけです。
消費者の認識も主観的なイメージがそこにあって曖昧さがある中で、これが特保です、これが機能性表示食品ですというふうに一応パッケージには書いてあるんですけれども、それを見ながら購入されている方はほとんどいないんじゃないかという中で、一度確認をさせていただきますが、医薬品はさておき、食品における特定保健用食品と機能性表示食品の違いはどこにあるんでしょうか。
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笠浩史(中道)
速記を起こしてください。
次に、川松真一朗君。
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20川川松真一朗(自民)
東京都町田市、東京二十三選挙区選出の衆議院議員川松真一朗でございます。
今日は、与党理事の皆様始め、発言の機会をいただいて、ありがとうございます。
今日は、消費者行政について、大きなテーマ三つの視点でお話を伺っていきたいと思いますが、私自身、元々、テレビ朝日というところで番組を担当していて、まさに消費者保護の注意喚起などもやってきた点から、いろいろと思うところもあって今日は質問させていただきます。笠委員長の後輩でもありますけれども、その辺りも含めてお聞きしていきたいと思います。
まず最初に、とても根本的で、しかも哲学的なことになってしまうかもしれま…
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21飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
ただいま、消費者行政の対象である消費者の定義ということでお尋ねいただきました。
施策ごと、個別法ごとに様々な規定がございますので一概になかなか申し上げられないところでございますけれども、一般的に申し上げますと、一番広く言えば、消費者とは、商品の購入、サービスの利用などの消費活動をする者が広く含まれるというふうに解されるところでございます。
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- (上の発言)
22川川松真一朗(自民)
ありがとうございます。
なぜこのような質問をしたかといいますと、この委員会自体が消費者の権利の擁護及び増進をテーマとしておりますけれども、今お話ししたように広い概念で消費者があります。個人でお金を払う人たちがみんな消費者であるとするならば、消費者側はみんな消費者なのに、いざお金を払った相手側になると、実はこの役所ですとか、こっちの担当ですみたいになってしまっては、本来の意味での消費者保護というのがこの委員会で議論できないんじゃないかという疑問もありまして、まずお聞きしました。
ここで具体的な質問に入っていきますけれども、サプリメントのことです。
サプリメントと言われているもの、これは広義の意味でのサプリメント、狭義の意味でのサプリメントがありますけれども、例えば、特定保健用食品、特保という商品を選んで私が購入します。これもどこでも買える時代になりました。一昔前の時代とは違って、健康食品と言われているものが至る所に売っているわけですが、忙しい現代人にとって健康を補助してくれるというのは大変心強いものであります。
一方で、サプリメントだと思っている中でも、法律的にはこれは薬ですというものもあります。でも、医薬品なのか食品なのかというのは、当然、考えて買う人たちもいれば、コンビニだったりドラッグストアだったりどこでもみんな同じように並んでいますから、余り考えずに買われている方もいるわけです。
消費者の認識も主観的なイメージがそこにあって曖昧さがある中で、これが特保です、これが機能性表示食品ですというふうに一応パッケージには書いてあるんですけれども、それを見ながら購入されている方はほとんどいないんじゃないかという中で、一度確認をさせていただきますが、医薬品はさておき、食品における特定保健用食品と機能性表示食品の違いはどこにあるんでしょうか。
23井井上計消費者庁審議官
お答えいたします。
まず、特定保健用食品は、健康増進法に基づき、例えばおなかの調子を整えるのに役立つなど、特定の保健の用途に資する旨を表示する食品でございます。
その上で、法令に基づく手続上は、国において食品ごとに安全性や効果について個別に審査を行った上で消費者庁長官が許可するものでありまして、許可されたことを示すマークを付すことになっております。
他方で、機能性表示食品は、食品表示法に基づきます食品表示基準において、機能性関与成分について、例えば脂肪の吸収を抑えるなど、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品でございます。
その上で、法令に…
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24川川松真一朗(自民)
ありがとうございます。
つまり、医薬品というのは医薬品であるけれども、一方で、今お話があったように、特保、機能性表示食品と書いてあると、みんな健康にいいんだなというふうに思いますが、ただ、摂取の仕方とかそれぞれの個別のこともしっかりと見極めた上でやらないと、健康によいなと思って食したものが実は健康を害することになってしまえば本末転倒だと思います。
先ほどお話ししましたけれども、広義の意味でのサプリメントを手にする人は、それぞれの区別を正確に知らず、これはつまり食品なんだという認識を持って買われている、食品ではないかと思っている方も多いんじゃないかと思…
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25及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えいたします。
令和六年五月に開催されました紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議の取りまとめにおきまして、サプリメントに関する規制の在り方について、必要に応じて検討を進めるということになりました。これを受けまして、令和七年十月から、食品の規格基準の策定を所掌する消費者庁及び食品衛生監視を所掌する厚生労働省が連携して、それぞれの審議会の部会で検討を行ってきたところでございます。
消費者庁の審議会の部会におきましては、サプリメントに関する規制の在り方のうち、サプリメントの定義、製造管理の在り方について御議論いただいてきたところでありますが、六月九…
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