井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

御指摘いただきましたとおり、SSBJ基準では、サプライチェーンの上流及び下流から排出された温室効果ガス排出量を意味するスコープ3排出量を開示することとされております。そのため、適用対象企業の取引先等においては、自社の排出する温室効果ガス排出量を適用対象企業に報告することが求められることになります。

もっとも、スコープ3排出量につきましては、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業の多くでは、自主的なものも含め、既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。

加えまして、SSBJ基準では、適用初年度はスコープ3排出量を開示しないことが許容されていることや、合理的に利用可能な情報を考慮すればよく、情報の網羅的な探索までは求められていないこと、さらに、スコープ3排出量は、例えば、製品の輸送のための移動距離等の活動量に排出係数を乗じて見積りにより算定することも認められていることを踏まえますと、合理的な方法での対応が可能な枠組みとなっているというふうに考えております。

金融庁といたしましては、スコープ3排出量の算定方法を含む開示の好事例の収集、公表等も通じまして、企業の負担にも配慮いたしまして、規模、特性に応じた開示が進むよう取り組んでまいりたいと思います。

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