日本維新の会の萩原佳です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速ですけれども、今回の法案で、サステーナビリティー情報、サステナ監査についてお聞きいたします。
近年の法定の財務諸表監査の担い手、これは過去、公認会計士そして監査法人に限定されてきました。長らく市場の番人として重要な役割を担っておりましたが、私自身も、国会議員になってからは監査業務はしておりませんけれども、会計士として、市場を守っているんだという自負の下、監査業務を行ってまいりました。
そして、今回、法改正の対象となっているサステナ情報、これは、将来予測や見積りの要素が多く含まれているとはいえ、最終的には企業のキャッシュフローや企業価値に直結する財務関連情報であり、これに対して、しかも合理的保証じゃなくて限定的保証であるとはいえ、独立した第三者による保証については、監査法人のみならず、多様な専門機関、ノンPAと言われておりますけれども、それの参入を認めるという制度案が示されております。
競争促進や担い手確保の観点、このところは理解はできるものの、監査制度が長年培ってきた厳格な品質管理や職業倫理の枠組み、これを持たない機関が参入することで、財務諸表利用者の期待ギャップ、これが生じて、ひいては、我が国の資本市場全体の信頼性、これを損なうことがあるような事態になってはならないと考えております。その観点からお伺いいたします。
現在、サステナ情報の保証に関する国際的な議論、これは現在進行形で進んでおりますが、ドイツやオーストラリアなど世界でも主要な国の多くは、サステナ保証については、公認会計士や監査法人などのPAを担い手とする方針を取るか、又はそれに近い形を採用しております。一方で、今回政府が示している制度案、これは、監査法人、会計士以外のいわゆるノンPAの参入を広く認める方針となっております。
世界の多くの国がPAを担い手としている中で、あえて日本がノンPAの参入を認める制度設計としたことについて、諸外国との差異をどのように認識して、なぜこの方針を取ったのか、大臣の基本的な御見解をお伺いいたします。
69
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
暗号資産はこれまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきたわけですが、足下、特に個人の利用者において、暗号資産の保有が非常に身近になったわけです。千四百万口座、うち稼働口座だけでも八百八十万あるということは大変なものでございまして、また、投資対象化が実際に進んできたという現状がございますので、この法案は、こうした現状を踏まえて、利用者保護の充実を図るという観点から、暗号資産の取引が現状どういうふうになっているかという実態に即して適切な方向へ規制の見直しを行うものであり、実態がありもしないのに、先にこれを引っ張って投資を慫慂するとかそういう類いの…
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70
伊佐進一(中道)
終わります。ありがとうございました。
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武村展英(自民)
次に、萩原佳君。
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- (上の発言)
72萩萩原佳(維新)
日本維新の会の萩原佳です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速ですけれども、今回の法案で、サステーナビリティー情報、サステナ監査についてお聞きいたします。
近年の法定の財務諸表監査の担い手、これは過去、公認会計士そして監査法人に限定されてきました。長らく市場の番人として重要な役割を担っておりましたが、私自身も、国会議員になってからは監査業務はしておりませんけれども、会計士として、市場を守っているんだという自負の下、監査業務を行ってまいりました。
そして、今回、法改正の対象となっているサステナ情報、これは、将来予測や見積りの要素が多く含まれているとはいえ、最終的には企業のキャッシュフローや企業価値に直結する財務関連情報であり、これに対して、しかも合理的保証じゃなくて限定的保証であるとはいえ、独立した第三者による保証については、監査法人のみならず、多様な専門機関、ノンPAと言われておりますけれども、それの参入を認めるという制度案が示されております。
競争促進や担い手確保の観点、このところは理解はできるものの、監査制度が長年培ってきた厳格な品質管理や職業倫理の枠組み、これを持たない機関が参入することで、財務諸表利用者の期待ギャップ、これが生じて、ひいては、我が国の資本市場全体の信頼性、これを損なうことがあるような事態になってはならないと考えております。その観点からお伺いいたします。
現在、サステナ情報の保証に関する国際的な議論、これは現在進行形で進んでおりますが、ドイツやオーストラリアなど世界でも主要な国の多くは、サステナ保証については、公認会計士や監査法人などのPAを担い手とする方針を取るか、又はそれに近い形を採用しております。一方で、今回政府が示している制度案、これは、監査法人、会計士以外のいわゆるノンPAの参入を広く認める方針となっております。
世界の多くの国がPAを担い手としている中で、あえて日本がノンPAの参入を認める制度設計としたことについて、諸外国との差異をどのように認識して、なぜこの方針を取ったのか、大臣の基本的な御見解をお伺いいたします。
73
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のサステーナビリティー情報の第三者保証については、国際的に見ますと、監査法人や公認会計士だけが提供できるという国と、監査法人、公認会計士だけには限定せず広く専門家が提供できる国の、大きく分けると二種類あるんですが、今お話がありましたが、制度の整備が済んでいる二十一か国、このうち日本と同様に監査法人や公認会計士に限定しない国としては、デンマーク、フランス、ギリシャ、リトアニア、それから、イギリスも限定はしない予定なんですが、イギリスでは第三者保証の取得自体が任意なので、ちょっとこれはどう考えるか分からないですけれども、ほかの方もできるということで…
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74萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
担い手の確保をメインに考えられているということではございました。
なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質…
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75井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、我が国におけるサステーナビリティー情報の第三者保証は、保証の提供業者が監査法人かあるいは監査法人以外であるかを問わず、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。
今般の改正法案では保証の提供業者を登録制としておりますところ、金融庁としましては、保証の提供業者が監査法人あるいは監査法人以外のいずれの場合であっても、登録時において業務管理…
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