萩原佳 (日本維新の会)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

日本維新の会の萩原佳です。

本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。

早速ですけれども、今回の法案で、サステーナビリティー情報、サステナ監査についてお聞きいたします。

近年の法定の財務諸表監査の担い手、これは過去、公認会計士そして監査法人に限定されてきました。長らく市場の番人として重要な役割を担っておりましたが、私自身も、国会議員になってからは監査業務はしておりませんけれども、会計士として、市場を守っているんだという自負の下、監査業務を行ってまいりました。

そして、今回、法改正の対象となっているサステナ情報、これは、将来予測や見積りの要素が多く含まれているとはいえ、最終的には企業のキャッシュフローや企業価値に直結する財務関連情報であり、これに対して、しかも合理的保証じゃなくて限定的保証であるとはいえ、独立した第三者による保証については、監査法人のみならず、多様な専門機関、ノンPAと言われておりますけれども、それの参入を認めるという制度案が示されております。

競争促進や担い手確保の観点、このところは理解はできるものの、監査制度が長年培ってきた厳格な品質管理や職業倫理の枠組み、これを持たない機関が参入することで、財務諸表利用者の期待ギャップ、これが生じて、ひいては、我が国の資本市場全体の信頼性、これを損なうことがあるような事態になってはならないと考えております。その観点からお伺いいたします。

現在、サステナ情報の保証に関する国際的な議論、これは現在進行形で進んでおりますが、ドイツやオーストラリアなど世界でも主要な国の多くは、サステナ保証については、公認会計士や監査法人などのPAを担い手とする方針を取るか、又はそれに近い形を採用しております。一方で、今回政府が示している制度案、これは、監査法人、会計士以外のいわゆるノンPAの参入を広く認める方針となっております。

世界の多くの国がPAを担い手としている中で、あえて日本がノンPAの参入を認める制度設計としたことについて、諸外国との差異をどのように認識して、なぜこの方針を取ったのか、大臣の基本的な御見解をお伺いいたします。

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