井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、特定非財務情報監査証明、すなわちサステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際的に見ますと、監査法人、公認会計士だけが提供できる国と、監査法人、公認会計士に限定せず、広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。

我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。

このため、特定非財務情報監査証明業者、すなわち保証の提供業者につきましては、一定の登録要件や行為規制を求めることとしつつ、監査法人だけでなく、現在任意でサステーナビリティー保証を提供している、例えばISO認証機関といった監査法人以外の者であっても、これらの要件を満たせば登録できる制度としているところでございます。

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