御指摘のとおり、金融庁の方でも調査を実施して、民間金融機関では、二〇二五年度の上期において、新規の融資件数に占める経営者保証に依存しない融資件数と、有保証融資のうち適切な説明と記録を行った件数の合計が九九・八%となった、さらに、新規融資件数において経営者保証に依存しない融資件数の割合が五五・八%、だから六割弱ですね、となったということは、見て、きちっと認識しておりまして、昔に比べれば、こういうことを始めなければならなかったのには理由があるわけで、この状況を改善したいと思って頑張って始めたわけですが、それはある程度、かつてに比べれば増加してきているから、やり始めて、浸透や定着はつまり前向きにいっている、こういう評価はさせていただいていいのかなと思っておりますが。
納得感があるかというのは、納得していますかというアンケートも、これはなかなか難しいんですね。だから、そういう事業者向けに実施したアンケートによって分かる範囲では、金融機関から説明をお受けになった事業者さんのうち約七割が、経営者保証を不要とするため、経営者保証に関するガイドラインで求められる、つまり、法人と個人が一体、ない交ぜになっちゃってどっちの所有物だか分からないとか、そういういろいろなことがありがちなんですが、それを解消してほしいというような条件がついているわけですが、この要件の充足に向けて取り組まれておられるんですね。結果的に、ないという人が五割ぐらいいるわけですから。七割が取り組まれたということは、御納得がある程度あって言っている部分もあると思うので、効果はあるんです。
更にきちっと説明して経営改善に取り組んでいただくと、この比率は増える、確実にまだ増えるというふうに思っておりまして、事業経営の着実な改善で経営者保証に依存しない融資が進むということをしっかりとやってまいりたいと思っておりますし。
また、二つ目の御質問の関係もございまして、前経営者と後経営者ですね、前経営者との保証契約を解除して後継者と新たに保証契約を締結するケースもあれば、前経営者が実質的に経営権や支配権を保有していると思われた場合には、前経営者との保証契約が継続しているケース、これはあり得るものとは思いますので、おっしゃったような数字が必ずしも、どうなのかなというのは非常に言うのは難しいと思うんですが。
事業承継が行われるときの対応指針、経営者保証に関する事業承継時に焦点を当てたガイドラインの特則というのがありまして、そこでは、原則としては、両方からの保証は、二重徴求をしないということになっておるんです。だから、なかなかその認定が難しかったからまだこうなっていて、三六・九%だったものが二〇二四年度には三・一まで二重徴求の割合は減った。それも効果はあったんですが、どちらにつけるのがいいのかとか、あるいは両方ともなくすことができていないのかという点はまだあると思いますので、引き続き、様々な働きかけを行いながら事態を改善してまいりたい、かように思っております。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。また本日の夕刻も確認をしてまいりたいと思います。
所得税の確定申告における電子申告の割合は年々着実に伸びていて、電子申告が標準的な提出形態になりつつあるということを今の御答弁から理解をいたしました。
しかし、申告も調査もその方法が大きく変化している中で、所得税の確定申告期限だけは、一月一日から十二月三十一日までの一年間に生じた所得について、翌年二月十六日から三月十五日までの間に申告、納付することになっています。
私自身、実務に携わってまいりました経験から申し上げますと、適正な申告を行うためには、必要な資料や証明書類を一つ一つ集…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
納税者の皆様それから税理士の皆様の確定申告及び確定申告の期限についての御指摘というのは、これは長く承っておりまして、この期限の延長について非常に議論が盛り上がったとか、今までの議論が累積して一定の水域を超えたなというのが令和六年の暮れでございまして、そのとき私は、自民党の方を代表して、是非やってあげたらいいんじゃないかと言った方なものですから、ここから話合いを始めていただくことになって、令和七年二月以降、主に、委員の御所属の税理士会さん、それから、今は私のところですが、国税庁、主税局、さらに、地方自治体の関係で御指摘のあったように総務省といったところの担…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
是非とも、これまでのデジタル化の取組の成果を納税者の利便性向上という形で具体的に還元をしていただきたい、そのように強く思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
続きまして、経営者保証についてちょっとお伺いをしたいと思っております。
金融庁は、二〇二二年十二月の経営者保証改革プログラム以降、監督指針の改正や金融機関への要請を重ね、本年二月にも追加の指針改正を公表をされました。
ちょっと問いの一番と問いの二番を併せて御質問できればと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二五年度上期、民間金融機関全体で新規融資件数に…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘のとおり、金融庁の方でも調査を実施して、民間金融機関では、二〇二五年度の上期において、新規の融資件数に占める経営者保証に依存しない融資件数と、有保証融資のうち適切な説明と記録を行った件数の合計が九九・八%となった、さらに、新規融資件数において経営者保証に依存しない融資件数の割合が五五・八%、だから六割弱ですね、となったということは、見て、きちっと認識しておりまして、昔に比べれば、こういうことを始めなければならなかったのには理由があるわけで、この状況を改善したいと思って頑張って始めたわけですが、それはある程度、かつてに比べれば増加してきているから、やり始めて、浸透や定着はつまり前向きにいっている、こういう評価はさせていただいていいのかなと思っておりますが。
納得感があるかというのは、納得していますかというアンケートも、これはなかなか難しいんですね。だから、そういう事業者向けに実施したアンケートによって分かる範囲では、金融機関から説明をお受けになった事業者さんのうち約七割が、経営者保証を不要とするため、経営者保証に関するガイドラインで求められる、つまり、法人と個人が一体、ない交ぜになっちゃってどっちの所有物だか分からないとか、そういういろいろなことがありがちなんですが、それを解消してほしいというような条件がついているわけですが、この要件の充足に向けて取り組まれておられるんですね。結果的に、ないという人が五割ぐらいいるわけですから。七割が取り組まれたということは、御納得がある程度あって言っている部分もあると思うので、効果はあるんです。
更にきちっと説明して経営改善に取り組んでいただくと、この比率は増える、確実にまだ増えるというふうに思っておりまして、事業経営の着実な改善で経営者保証に依存しない融資が進むということをしっかりとやってまいりたいと思っておりますし。
また、二つ目の御質問の関係もございまして、前経営者と後経営者ですね、前経営者との保証契約を解除して後継者と新たに保証契約を締結するケースもあれば、前経営者が実質的に経営権や支配権を保有していると思われた場合には、前経営者との保証契約が継続しているケース、これはあり得るものとは思いますので、おっしゃったような数字が必ずしも、どうなのかなというのは非常に言うのは難しいと思うんですが。
事業承継が行われるときの対応指針、経営者保証に関する事業承継時に焦点を当てたガイドラインの特則というのがありまして、そこでは、原則としては、両方からの保証は、二重徴求をしないということになっておるんです。だから、なかなかその認定が難しかったからまだこうなっていて、三六・九%だったものが二〇二四年度には三・一まで二重徴求の割合は減った。それも効果はあったんですが、どちらにつけるのがいいのかとか、あるいは両方ともなくすことができていないのかという点はまだあると思いますので、引き続き、様々な働きかけを行いながら事態を改善してまいりたい、かように思っております。
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
時間が参りましたので、残余の質問についてはまた別の機会にさせていただきます。ありがとうございました。
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武村展英(自民)
次に、田中健君。
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田中健(国民)
国民民主党の田中健です。
本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今日は、税と国債、二点について質問をさせていただければと思います。
一つ目の税は、単身赴任者の帰宅旅費の問題であります。
自宅から事業所までの通勤費というのは、一定の限度内額までは非課税となるというのは皆さんも御案内かと思いますが、単身赴任者が自宅に帰省をする際には、実費精算、使った分だけ領収書で支払ってもらっているにもかかわらず、その費用が課税対象となっています。金銭的な収入は実際は増えていないのに、課税所得金額が増えることになってしまいますので、所得税にも影響…
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