お答えいたします。
今ほど委員から御指摘がありましたとおり、国税通則法におきましては、実地調査の際には、原則として事前に、調査を開始する日時、場所、調査の目的等を通知することとされてございます。
この事前通知でございますが、法令上は通知方法について特段の規定はないわけでございますが、この法令上規定されている通知事項を調査対象者に確実に伝えるため、原則として電話で行うこととしてございます。事前通知を電話で行う際には、併せて調査対象となる帳簿書類等を事前に確認することとしておりまして、こうした電話を通じたやり取りが納税者の準備にも資するものと考えております。
これらを踏まえまして、オンラインツールを利用した税務調査でも、事前通知は引き続き口頭で行うこととしております。
56
大森江里子(中道)
ありがとうございます。是非、指摘事項など、反映をしていただきたいと思います。
国税庁の運営方針では、オンラインツールの利用は、調査担当者と納税者、税理士双方の合意がある場合に限り利用するものとし、合意がない場合には利用しないと明記されています。一方で、効率的な調査の実施に資すると認められる場合にのみ利用するともされています。
効率的な調査の実施に資するという判断基準ですが、これは現状、極めて抽象的で、納税者の側からは検証しようがありません。判断基準を公表する予定があるのでしょうか。基準が不透明なまま、現場担当者の裁量に委ねられてしまうおそれがあるので…
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57田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
オンラインツールの利用の適否でございますが、個別の税務調査におきます、個々の納税者の例えばパソコン等の環境でありますとか、あと、データの保存状況がまちまちでありますことから、判断基準として一律に示すというのはなかなか難しいということを御理解いただければと思いますが、基本的には、事務所等に臨場して質問検査等を行う必要があるといったような場合に、対面で税務調査を実施する必要があるということで、こうした場合を除いては、納税者からの要望を踏まえまして、積極的にオンラインツールを活用してまいりたいと考えております。
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58
大森江里子(中道)
ありがとうございます。
税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。
次に、調査の事前通知の方法について伺います。
今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりまし…
この発言のページ
- (上の発言)
59田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
今ほど委員から御指摘がありましたとおり、国税通則法におきましては、実地調査の際には、原則として事前に、調査を開始する日時、場所、調査の目的等を通知することとされてございます。
この事前通知でございますが、法令上は通知方法について特段の規定はないわけでございますが、この法令上規定されている通知事項を調査対象者に確実に伝えるため、原則として電話で行うこととしてございます。事前通知を電話で行う際には、併せて調査対象となる帳簿書類等を事前に確認することとしておりまして、こうした電話を通じたやり取りが納税者の準備にも資するものと考えております。
これらを踏まえまして、オンラインツールを利用した税務調査でも、事前通知は引き続き口頭で行うこととしております。
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大森江里子(中道)
そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。
続きまして、次の質問に入らせていただきます。
税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁…
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61田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
質問応答記録書でございますが、こちらは、税務調査の過程におきまして、調査担当者の質問に対して納税者等から回答を受けた事項について、事実関係の正確性を期するために調査担当者が作成いたします。これは行政文書でございまして、納税者等に交付することを目的としたものではございません。
このため、作成した質問応答記録書の写しは納税者に交付しないこととしておりまして、税務行政におけるオンラインツールの利用環境が整備された後もその対応を変えることは考えておりません。
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。
これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと労力をかけて行政のデジタル化に協力をしてきました。他方、我が国には、納税者の権利を体系的に整理し、公表した文書がいまだに存在しません。また、国税庁においては、AIを活用した調査先の選定や幅広いデータ分析を行い、課税、徴収事務の効率化、高度化を図ることとして…
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