ありがとうございました。
残余の質問は次回にしたいと思います。ありがとうございました。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)
ありがとうございました。
残余の質問は次回にしたいと思います。ありがとうございました。
お答えいたします。 先生御指摘のとおりでございまして、まず令和八年度の診療報酬改定の取組の仕組みは、物価と賃金について、八年度と九年度、二段階において措置するといたしてございます。これは、七年度分までの分は当然土台にした上で、八年度分の改定というのは八年度の物価と賃金の見通しに対応するもの、そして九年度分の改定は九年度の物価と賃金に対応するもの、こういう仕組み、すなわち、八年度も九年度もそれぞれの年のその状況に対応する仕組みだというふうに考えてございます。 その上で、先ほど申し上げたことなんですが、足下の医療機関等の経営状況については確認をさせていた…
次に、ベースアップ評価料について伺います。 今回の改定では、医科の外来・在宅ベースアップ評価料一は、初診六点、再診二点から、令和八年度は初診十七点、再診四点へ、継続的賃上げ実施施設では初診二十三点、再診六点へ見直されました。歯科でも、初診十点、再診二点から、令和八年度には初診二十一点、再診四点へ、継続的賃上げ実施施設では初診三十一点、再診六点へ見直されています。 申請時点では、対象職員が分かれば申請可能で、今回改定からは賃金改善計画書の添付は不要とされています。それでも届出状況は、外来・在宅ベースアップ評価料一で、病院八九・六%に対し、診療所三八・八…
お答えいたします。 医療現場の賃上げを果たすために、ベースアップ評価料という特別な仕組みが設けられてございます。 八年度の改定におきましては、対象職員の範囲を拡大した上で、医療機関に勤務する幅広い職種の賃上げに向けて、八年度と九年度、それぞれで三・二%のベースアップを実現する措置を講じることとします。すなわち、これは、金額、対象者共に、令和六年度の診療報酬に比べて改善をさせていただいたというものでございます。 加えまして、六年度、七年度と既にベースアップ評価料を取得して継続的に賃上げを行っている機関につきましては、引き続きその賃上げを実施できるよう…
ありがとうございました。
残余の質問は次回にしたいと思います。ありがとうございました。
次に、大森江里子君。
中道改革連合の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 初めに、国税庁が現在、全国展開を進めている、ガバメントソリューションサービスに基づくオンラインツールを利用した税務調査について伺います。 このオンラインツールを利用した税務調査は、昨年十月に、金沢国税局と福岡国税局並びにこれらの国税局の管内税務署において先行導入が始まっております。いよいよ、六月一日、七月十三日と、順次全国で本格運用に入ります。本格運用がまさに目前に迫った今だからこそ、国税庁の利便性だけでなく、納税者の権利保護が足りているのか、運用上の懸念点などを伺ってまいりま…
お答えいたします。 今ほど委員の方から御紹介がございましたように、現在、各国税局におきましては、令和七年九月以降、デジタル庁が提供する政府共通の業務実施環境でございますGSSを順次導入しておりまして、GSSにおいて提供されますウェブ会議システムや電子メールなどのオンラインツールが業務で利用可能となっております。 このGSSの先行導入局であります金沢国税局及び福岡国税局では、税務調査におけるオンラインツールの利用に試行的に取り組んでおりまして、この試行に当たりまして、納税者でありますとか税理士の方々から、例えば、国税当局から納税者等へのデータ提供を可能…