青木孝徳財務省主税局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答えいたします。

極めて高い所得に対する負担の適正化措置でございますが、高所得者層について、分離課税の対象となる土地建物、株式等の譲渡所得等が所得に対する占める割合が高いことから所得税の負担率が低下する、いわゆる一億円の壁に対応する措置でございますが、特に所得の高い層、例えば所得でいうと五十億円超の方でございますと、所得全体に占める株式譲渡所得の割合が平均して約九割に達するというような状況でもございます。こうした方々につきまして、株式の譲渡所得を本措置の対象から外した場合に、いわゆる一億円の壁への対応という政策目的を損なうおそれがあるといった点にも留意が必要ではないかというふうに考えております。

前後のやりとり

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