峰島侑也 (チームみらい)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

チームみらい、峰島侑也でございます。

本日も質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。

本日、私がお伺いしたいのは、今国会で成立いたしましたミニマムタックス改正と国としてのスタートアップ振興との整合性でございます。

まず、私の問題意識としましては、今回成立しましたミニマムタックス改正、これの対象に一部、スタートアップ創業者の株式譲渡益も含まれてくるということがございます。この法律が成立したプロセス、そして、結果として、スタートアップ振興施策と今回の税制改正が整合性を欠いているのではないかという点について、この時間を使ってお伺いしていきたいというふうに考えております。

まず、私の根本的な課題意識としては、本来、今回のミニマムタックス課税は、継続的な金融所得を得る超富裕層を前提として制定されたもののように考えております。しかし、今回、スタートアップ創業者、一度きりの株式譲渡益を得る方々も対象になっている。

私自身の体験から申し上げますと、私自身は議員になる前にスタートアップで働いておりましたし、その前はベンチャーキャピタル、ベンチャー企業に投資する会社で働いてまいりました。その中で数多くの創業者の方々も見てきましたが、世の中で言う、いわゆる成功する投資家というのは、非常に一握りでございます。やはりスタートアップは非常に厳しい世界でございますので、百社創業しても成功するのは一社あるかどうかという中で、創業者の方々、皆さん、給料を切り詰めて、若しくは無収入で働いておられます。そういったリスクを取り続けた末に、株式譲渡益で報われるというのがスタートアップの基本となっております。

まず、今回の制度改正につきまして、改めて前提の確認ということで、このミニマムタックス課税の趣旨又は背景、そういったところについて、財務省より御説明をお願いしたいと思います。

前後のやりとり

3の発言を見る

11の発言を見る