峰島侑也 (チームみらい)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

チームみらい、峰島でございます。

本日も質問のお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。

本日は外為法の改正ということですが、私の基本的なスタンスとしましては、国内の投資を加速させていく上で海外からの投資を呼び込んでいく、また、その上で安全保障上のバランスを取っていく、このスタンスに非常に賛同しております。

私の一般的なスタンスとしましても、なるべく市場の自由な競争を促しながら、例えば、先ほど牧野委員からあったような、インフラであったりとか、あと、安全保障上の理由、そういったところで制限を加えていくということが健全だというふうに考えておりますし、本改正案の中でも、リスク軽減措置の審査プロセスの柔軟化をさせることによって投資促進を図るという点と、一方で、届出をより厳格化することによって安全保障を確保していくということのバランスが、非常に、どちらも目指されているということが本改正の内容からも見える部分がございまして、そういった部分を大変評価をしております。

一方で、ほかの委員の方々の質疑を聞いていても、同じように皆さん感じられているのかなと思ったんですが、そういった全体のコンセプトについて賛同するものの、一方で、これをしっかりと実効性を持たせて実現をしていくという今後のプロセスに対して、非常に多くの乗り越えていかなければならないハードルがあるだろうというふうに考えておりますし、それを乗り越えていくことこそが、この法改正のコンセプトを実現していく上で肝要であるというふうに理解をしておりますので、私、その実効性というところについて主に御質問させていただければというふうに思っております。

まず一つ目の御質問が、海外企業に今回届出を出させるという実効性をどのように担保するのかという点になっております。

今回、間接的な投資の捕捉ということで、指定業種の日本企業を、事前届出を行った上で直接保有している外国投資家、その外国投資家を別の外国投資家が買収した場合、直接保有法人による事前届出を求めるという変更が予定されていると理解をしております。ただ、海外にある企業が届出を出すということについて、そこの実効性については多くの委員がハードルを感じられているところだというふうに考えております。

海外企業に届出を求めるほかの制度といたしましては、例えば、独占禁止法等がございます。ただ、独占禁止法の場合ですと、比較的大企業が対象になりやすいということですとか、あとは、市場調査などにより、第三者による調査が比較的容易であるということがあるかなというふうに思います。

一方で、今回のケース、保有企業が替わるということで当事者の届出が仮にない場合、直接保有企業が上場等していて情報が公開されていない限り、捕捉することというのはかなり難しいんじゃないかというふうに考えております。特に、こういったケースは余りないとは思いつつ、悪意を持って間接取得者が日本の安全保障上重要な技術の買収を意図する場合、いよいよ届出を期待することが難しい。そういった場合にどう捕捉するかというところは大きなテーマになってくるのかなというふうに考えております。

まず、その点、実効性をどう担保することをお考えなのかという点をお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

130の発言を見る

138の発言を見る