御答弁ありがとうございます。
そうすると、やはり契約ベースで入ってくるときは外為法の所管外ということになってしまいますので、この部分については、明日ちょうど経産委員会と、あと内閣府の方で経済安全保障推進法の連合審査がございますので、そちらでもちょっと追及したいというふうに考えております。
最後にちょっと、通告になくて恐縮なんですけれども、指定業種におけるリスク軽減措置の届出というのがありますが、この届出義務というのが、過去に買収が完了しているケースであっても、今回軽減措置の届出が必須になったということで、内容が明らかに不十分だなとかというケースに関しては、ちゃんとその軽減措置をしっかりと書き直して届けてくださいということは事後に可能なのかどうかについて伺います。答弁が可能でしたらお願いしたいんですが。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘のありました電力、ガス、通信、上水道といったインフラが、平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは極めて重要でありまして、各所管省庁において、業法等を含め安定的な運営が図られるべきと考えております。
この外為法においても、国の安全の確保等の観点から、例えば外国投資家が日本の電力等のインフラ事業者を買収しようとする場合には、必要なサービス等の安定的な供給に影響が生じないかといった点も含め、適切な審査を行い、場合によっては中止の勧告、命令が行えるということで、二〇〇八年にも、電源開発さんに対して、海外のファンドの株式取得の中止を命令された…
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127牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
しっかり、その部分、国民の生活に直結するインフラを守っていっていただきたいというふうに考えております。
ちょっと、あわせまして、もし外資系企業が、今回の法改正においては、株式の取得という形で議決権を保有するということに関する規制の網がかかると理解しているんですけれども、外資系企業がインフラ事業に契約ベースで入ってくるというケースの場合は今回の法改正の網の範囲外になるのかという点について、大臣にお伺いします。
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128
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
一般論として申し上げれば、外為法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式、議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等を対象としております。
例えば、外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合は、これは外為法上の審査対象となり得ますが、こうした株式や議決権の取得等から離れて、外資系企業がインフラ事業者等と直接契約を結んで事業に参入するといった場合には、外為法の射程からは外れることになります。
水道を含むインフラが平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは、これは極めて重要でありま…
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- (上の発言)
129牧牧野俊一(参政)
御答弁ありがとうございます。
そうすると、やはり契約ベースで入ってくるときは外為法の所管外ということになってしまいますので、この部分については、明日ちょうど経産委員会と、あと内閣府の方で経済安全保障推進法の連合審査がございますので、そちらでもちょっと追及したいというふうに考えております。
最後にちょっと、通告になくて恐縮なんですけれども、指定業種におけるリスク軽減措置の届出というのがありますが、この届出義務というのが、過去に買収が完了しているケースであっても、今回軽減措置の届出が必須になったということで、内容が明らかに不十分だなとかというケースに関しては、ちゃんとその軽減措置をしっかりと書き直して届けてくださいということは事後に可能なのかどうかについて伺います。答弁が可能でしたらお願いしたいんですが。
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武村展英(自民)
緒方局長、申合せの時間が経過をしておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
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131緒緒方健太郎財務省国際局長
投資審査制度におきましては、新たに行われてくる投資が対象でございますので、御指摘のケースにつきましては対象にならないと考えてございます。
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132牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そこは対象にはならないけれども、変更のときはまた対象になると思いますので、しっかりと審査をお願いしたいと思います。
時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
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