大森江里子 (中道改革連合)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ありがとうございました。

次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。

事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後五年間の限定つきですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。

国際情勢の変化その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。

そのため、外国人投資家が事前にリスクを評価できるレベルで具体的な要件を明記すべきであると考えますが、御見解をお伺いをいたします。また、予見可能性を担保するために、どのような事態がこれに該当するのか、政府の恣意的な運用を防ぐ明確な基準、例えば対象国の軍事動向の変化や特定技術の軍事転用リスクの顕在化などの事由を明示すべきではないかと思いますが、以上二点、お伺いをいたします。

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