お答えいたします。
御指摘の外為法第十七条に基づく確認義務につきましては、当該義務の履行が経済制裁等の有事規制の実効性確保を目的としているものでございます。このことを踏まえまして、今般、極めて限定的な事例に限りまして、確認義務の対象から除くことを想定してございます。
想定されている一つ目の事例としましては、有事規制に係るものであっても、銀行等が確認義務を履行しなくても、取引の当事者において規制の遵守を守る態勢を整備させる方が規制の実効性を担保する上で有効である、そういった支払い等でございます。
具体的には、対ロシア制裁における上限価格を超えるロシア産原油の購入に係る金銭の貸付け等に係る支払い等、これに関しまして、規制遵守の態勢が整備されている者が確認義務を別途行うことが想定されているものでございますので、これにつきましては確認義務の対象から除くことを想定してございます。
二つ目の事例としましては、有事規制以外の目的で外為法上の許可義務が課されている支払いでございます。
具体的には、有事でなく常時規制である対外直接投資の事前届出制、これの潜脱防止のため許可義務が課されている法人格のない海外パートナーシップの事業経費に充てるための支払いでございます。これにつきましては、元々の事前届出制の下では確認義務が課されていないということとの整合性を踏まえまして、この確認義務の対象から除くことを想定してございます。
したがいまして、今回の改正におきましては、元々確認義務で確保しようとしている有事規制の実効性は引き続き確保されることになりますので、委員が御指摘されているようなリスクは生じないものと考えてございます。
36
伊佐進一(中道)
時間になったので終わるんですが、これは、大臣、不法行為とは限らないということなんですが、今の法律体系ではそうだという話なんです。だって、バンカメ、バンク・オブ・アメリカとか、あるいはウェルズ・ファーゴとか、アメリカでも同じような事例があって、制裁金が何十億ドルと科されて大問題になったわけですよね。だから、そういう意味では、今の法体系では不法になんてならないんですよ。この法体系をやはり立法府としてきちんと議論しなきゃいけないんじゃないかということを、またちょっと引き続きここは議論したいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ
37
武村展英(自民)
次に、大森江里子君。
この発言のページ
38
大森江里子(中道)
中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。
本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす…
この発言のページ
- (上の発言)
39緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
御指摘の外為法第十七条に基づく確認義務につきましては、当該義務の履行が経済制裁等の有事規制の実効性確保を目的としているものでございます。このことを踏まえまして、今般、極めて限定的な事例に限りまして、確認義務の対象から除くことを想定してございます。
想定されている一つ目の事例としましては、有事規制に係るものであっても、銀行等が確認義務を履行しなくても、取引の当事者において規制の遵守を守る態勢を整備させる方が規制の実効性を担保する上で有効である、そういった支払い等でございます。
具体的には、対ロシア制裁における上限価格を超えるロシア産原油の購入に係る金銭の貸付け等に係る支払い等、これに関しまして、規制遵守の態勢が整備されている者が確認義務を別途行うことが想定されているものでございますので、これにつきましては確認義務の対象から除くことを想定してございます。
二つ目の事例としましては、有事規制以外の目的で外為法上の許可義務が課されている支払いでございます。
具体的には、有事でなく常時規制である対外直接投資の事前届出制、これの潜脱防止のため許可義務が課されている法人格のない海外パートナーシップの事業経費に充てるための支払いでございます。これにつきましては、元々の事前届出制の下では確認義務が課されていないということとの整合性を踏まえまして、この確認義務の対象から除くことを想定してございます。
したがいまして、今回の改正におきましては、元々確認義務で確保しようとしている有事規制の実効性は引き続き確保されることになりますので、委員が御指摘されているようなリスクは生じないものと考えてございます。
40
大森江里子(中道)
ありがとうございます。
迂回投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。
改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております。また、契約に基づき、非居住者等のために名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして規制を適用することとしております。
規制逃れ、すなわち迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として、隠れた真の…
この発言のページ
41緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
まず、現行制度の運用に当たりましても、事前届出を行う外国投資家の事業方針に影響を及ぼす最終親会社等も考慮して審査を行うこととしてございます。同様に、間接的な投資につきましても、間接取得者の事業方針に影響を及ぼすものを含めて実態把握に努め、丁寧な審査を行ってまいりたいと考えてございます。
それから、外国政府等の支配や影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、規制の潜脱を防ぐためにも、当局として、外国政府等との支配関係等を探知することが重要になってございます。
このため、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対…
この発言のページ
42
大森江里子(中道)
ありがとうございます。お願いいたします。
続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。
改正後の第二十九条第九項の規定によれば、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等、すなわち日本企業に投資している海外法人等に対して株式処分等の措置を命ずることができるようになります。
また、改正後の第二十九条第五項と第六項の規定によって、国の安全等に係る措置の修正若しくは変更の中止の命令に従わなかった場合等にも処分命令が可能となりま…
この発言のページ