緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

御指摘の外為法第十七条に基づく確認義務につきましては、当該義務の履行が経済制裁等の有事規制の実効性確保を目的としているものでございます。このことを踏まえまして、今般、極めて限定的な事例に限りまして、確認義務の対象から除くことを想定してございます。

想定されている一つ目の事例としましては、有事規制に係るものであっても、銀行等が確認義務を履行しなくても、取引の当事者において規制の遵守を守る態勢を整備させる方が規制の実効性を担保する上で有効である、そういった支払い等でございます。

具体的には、対ロシア制裁における上限価格を超えるロシア産原油の購入に係る金銭の貸付け等に係る支払い等、これに関しまして、規制遵守の態勢が整備されている者が確認義務を別途行うことが想定されているものでございますので、これにつきましては確認義務の対象から除くことを想定してございます。

二つ目の事例としましては、有事規制以外の目的で外為法上の許可義務が課されている支払いでございます。

具体的には、有事でなく常時規制である対外直接投資の事前届出制、これの潜脱防止のため許可義務が課されている法人格のない海外パートナーシップの事業経費に充てるための支払いでございます。これにつきましては、元々の事前届出制の下では確認義務が課されていないということとの整合性を踏まえまして、この確認義務の対象から除くことを想定してございます。

したがいまして、今回の改正におきましては、元々確認義務で確保しようとしている有事規制の実効性は引き続き確保されることになりますので、委員が御指摘されているようなリスクは生じないものと考えてございます。

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