青木孝徳財務省主税局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、所得税法第五十六条でございますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するために、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととされております。

同法五十七条におきまして、青色申告者につきましては、帳簿などにより給与支払いの実態などが確認できるということから、家族従業員への給与について実額での損金算入を認めているところでございます。

他方で、青色申告をされていない個人事業主、いわゆる白色申告者につきましては、青色申告の方とは異なりまして、資産の状況まで記録することが求められておりません。こうしたことから、給与の支払いの実態等について、しっかり適切に確認することに課題があるというふうに考えております。また、実態面を見ましても、白色申告者の方の中には、記帳、それから帳簿の保存が不十分であるものが見られるという実態もございます。こうしたことを踏まえまして、実額による経費算入を認めておりませんが、実際の給与支払いの有無にかかわらず定額の控除を認めるといった一定の配慮を行っているところでございます。

このように、青色申告者と白色申告者の事業専従者への給与の支払いにつきましては、両者の記帳水準の違いを勘案いたしまして、経費算入の在り方について異なる取扱いとなっておるところでございます。

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