お答えいたします。
御指摘のとおり、所得税法第五十六条でございますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するために、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととされております。
同法五十七条におきまして、青色申告者につきましては、帳簿などにより給与支払いの実態などが確認できるということから、家族従業員への給与について実額での損金算入を認めているところでございます。
他方で、青色申告をされていない個人事業主、いわゆる白色申告者につきましては、青色申告の方とは異なりまして、資産の状況まで記録することが求められておりません。こうしたことから、給与の支払いの実態等について、しっかり適切に確認することに課題があるというふうに考えております。また、実態面を見ましても、白色申告者の方の中には、記帳、それから帳簿の保存が不十分であるものが見られるという実態もございます。こうしたことを踏まえまして、実額による経費算入を認めておりませんが、実際の給与支払いの有無にかかわらず定額の控除を認めるといった一定の配慮を行っているところでございます。
このように、青色申告者と白色申告者の事業専従者への給与の支払いにつきましては、両者の記帳水準の違いを勘案いたしまして、経費算入の在り方について異なる取扱いとなっておるところでございます。
55
大島敦(中道)
終わります。ありがとうございました。
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56
武村展英(自民)
次に、萩原佳君。
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57萩萩原佳(維新)
皆さん、おはようございます。日本維新の会の萩原佳です。
本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今回、私の質問は、トップダウン的な大きな話というよりは、ボトムアップ的な小さな、皆さんの声を拾っていくような話をさせていただければと考えており、第一問目として、親族が事業から受ける対価の在り方、これに関して質問をさせていただきます。
この質問に関する考えに関しては、党を代表してというよりは私自身の問題意識からの質問であるという点、最初に申し上げてから質問に入らさせていただきたいと思っております。
今お配りしている参考資料にもあるように、現行…
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- (上の発言)
58青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、所得税法第五十六条でございますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するために、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととされております。
同法五十七条におきまして、青色申告者につきましては、帳簿などにより給与支払いの実態などが確認できるということから、家族従業員への給与について実額での損金算入を認めているところでございます。
他方で、青色申告をされていない個人事業主、いわゆる白色申告者につきましては、青色申告の方とは異なりまして、資産の状況まで記録することが求められておりません。こうしたことから、給与の支払いの実態等について、しっかり適切に確認することに課題があるというふうに考えております。また、実態面を見ましても、白色申告者の方の中には、記帳、それから帳簿の保存が不十分であるものが見られるという実態もございます。こうしたことを踏まえまして、実額による経費算入を認めておりませんが、実際の給与支払いの有無にかかわらず定額の控除を認めるといった一定の配慮を行っているところでございます。
このように、青色申告者と白色申告者の事業専従者への給与の支払いにつきましては、両者の記帳水準の違いを勘案いたしまして、経費算入の在り方について異なる取扱いとなっておるところでございます。
59萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
資産把握の話を今されましたけれども、その資産把握に関しても、例えば、青色専従者の場合、今年の税制改正で少し変わる面はありますけれども、十万円なのか六十五万円なのか五十五万円なのか、そこでも結局、複式簿記が導入されているのかとか、あと、現金主義でしているか等で控除額の違いというところが分かれていっている。そういう意味では、今言った資産把握の必要性、実態、若しくは各種配慮というところに本当に合理性があるのかなという疑問もありますし、言い方を変えれば、だったら、青色申告にするように体制を整えればいいんじゃないのかというのがお答えだった…
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60青青木孝徳財務省主税局長
お答えいたします。
令和八年度の税制改正におきましては、御指摘のとおり、基礎控除等につきまして、物価上昇に応じた引上げを行うとともに、働き控えへの対応や中低所得者の手取りの増加を図るという観点から引上げを行っているところでございます。
他方、事業専従者控除につきましては、家族従業員への給与支払いが所得分割による租税回避につながるおそれがあるということで、そういったことを防止する観点から必要経費に算入しないこととしており、一方で、白色申告者の場合は、繰り返しになりますが、資産状況の記帳がないことや、記帳や帳簿保存が不十分な実態というものがございますので…
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61萩萩原佳(維新)
概算、特例だから上げていないよという回答だったと思いますが、是非、そのままでいいのかというところは御検討いただきたいと考えております。
ちょっと思ったよりも時間がなくなっていたので、更に別の観点からお伺いしますけれども、あと、事業専従者給与、これを取ってしまうと、現状、配偶者控除とか扶養控除の対象外とされる法体系になっております。ある意味、外にパートに出たら、当然、給与所得控除も受けられて、あと、配偶者控除の対象になっていく。ただ、自営業者の配偶者が家業を手伝った場合は人的控除の対象から外れてしまう。
そういう意味では、働いているという意味では、事業…
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