峰島侑也 (チームみらい)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 253 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

御答弁ありがとうございます。

そういたしましたら、次は、研究開発税制についてお伺いしていきたいと思います。今回、研究開発税制のかなり制度的にも細かい部分についても是非お伺いできればというふうに考えております。

まず一つ目の御質問は、対象となる法人の認定要件についてです。

今回、研究開発税制の対象となっている領域は幾つかございますが、いずれも非常に高度な専門性を必要とする領域となっております。例えば、AIであったりとか、量子であったりとか、そういった研究分野になります。

私自身、こういったAIを開発する会社というのに勤めていた時期がありますが、そういったときに見ていても、そういった高度な研究をできる企業というのはかなり国内の中でも限られている、ごく一部の企業だろうというふうに理解をしておりますが、ここの、そもそも、研究開発税制の認定要件というところをお聞かせいただければと思います。

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