御答弁ありがとうございます。
そういたしましたら、次は、研究開発税制についてお伺いしていきたいと思います。今回、研究開発税制のかなり制度的にも細かい部分についても是非お伺いできればというふうに考えております。
まず一つ目の御質問は、対象となる法人の認定要件についてです。
今回、研究開発税制の対象となっている領域は幾つかございますが、いずれも非常に高度な専門性を必要とする領域となっております。例えば、AIであったりとか、量子であったりとか、そういった研究分野になります。
私自身、こういったAIを開発する会社というのに勤めていた時期がありますが、そういったときに見ていても、そういった高度な研究をできる企業というのはかなり国内の中でも限られている、ごく一部の企業だろうというふうに理解をしておりますが、ここの、そもそも、研究開発税制の認定要件というところをお聞かせいただければと思います。
250
中谷真一(自民)財務副大臣
土地の売買による所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置につきましては、平成十八年度税制改正において、土地の需要を喚起し、土地の取引の活性化、土地の有効利用を後押しする観点から創設されました。
今般の税制改正においてでございますけれども、委員御指摘のように、都心のマンション価格等々は上がっているんですが、地方を含めて見ますと、土地の取引件数がリーマン・ショック後に急落して以降、同ショック前よりも低い水準で横ばいとなっていることを踏まえまして、土地取引の活性化、土地の有効活用の促進の観点から、本措置を延長することとしております。
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251峰峰島侑也(みらい)
ありがとうございます。
加えてお伺いできればと思いますが、ただいま、リーマン・ショック前よりも低い水準で土地売買がやり取りされているというような御発言がありましたが、この軽減措置、将来的にこの軽減措置自体を廃止、中止するとしたら、それは、土地売買の水準がリーマン・ショック前の水準まで回復するというところが一つの目安になるというふうに考えてもよろしいでしょうか。
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252
中谷真一(自民)財務副大臣
現時点で具体的な水準について予断を持ってお答えすることは困難ですが、これまで、リーマン・ショックにより土地取引の件数が急落したことや、新型コロナウイルス感染症の影響等により件数が減少したこと等も踏まえて、期限の延長が行われてきたところであります。
いずれにしても、本措置につきましては、土地の取引を含めて、経済状況等を総合的に勘案し、その期限が到来するごとに延長の必要性、合理性を検証していく必要がある、総合的に見る必要があるというふうに思います。
以上です。
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- (上の発言)
253峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
そういたしましたら、次は、研究開発税制についてお伺いしていきたいと思います。今回、研究開発税制のかなり制度的にも細かい部分についても是非お伺いできればというふうに考えております。
まず一つ目の御質問は、対象となる法人の認定要件についてです。
今回、研究開発税制の対象となっている領域は幾つかございますが、いずれも非常に高度な専門性を必要とする領域となっております。例えば、AIであったりとか、量子であったりとか、そういった研究分野になります。
私自身、こういったAIを開発する会社というのに勤めていた時期がありますが、そういったときに見ていても、そういった高度な研究をできる企業というのはかなり国内の中でも限られている、ごく一部の企業だろうというふうに理解をしておりますが、ここの、そもそも、研究開発税制の認定要件というところをお聞かせいただければと思います。
254今今村亘経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
近年、デジタル革命の下で、巨大な資本を有するプレーヤーの登場により、科学からビジネスに至るまでのスピードが加速しており、このような科学とビジネスの近接化の時代においては、科学とビジネスの好循環を官民挙げてつくり出せるかどうかが国力や産業競争力を決する鍵となります。
このため、令和八年度税制大綱におきまして、国家戦略として重要な技術領域への企業の研究開発を促す観点から、研究開発税制に戦略技術領域型を創設することとされました。
また、戦略技術領域型の対象となります重点産業技術につきましては、総合科学技術・イノベーション会議、CST…
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255峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
今後、具体的な条件は決まっていくということですが、是非、日本の中でもそういった研究力を持つ方々を重点的に支援するような、そんな制度であるべきじゃないかなというふうに考えております。
また、制度の詳細についてもう一つお伺いできればというふうに考えております。
控除率の決定について今回使われている指標が、増減試験研究費割合というものが使われております。こちら、事前に調査させていただいた限りでは、増減を基準とすることによって、そこの研究費をより企業が上げていく、上昇させていく、そういったインセンティブをつけるものだというふう…
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256今今村亘経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
企業の研究開発の成果は、広く経済全体に恩恵を及ぼすものである一方で、成果が生まれるか分からない、成果が生まれるまで時間を要するといったリスクの高いものでありまして、市場原理に任せるだけでは十分な活動が行われない可能性がございます。
こうした観点を踏まえまして、研究開発税制は、将来の経済成長の礎となる企業の研究開発投資を後押しするためのものでございます。これによりまして、我が国の成長力、国際競争力を強化することを目的に措置しております。
このため、研究開発税制は、企業が試験研究費を増やす増加インセンティブを強化する観点から制度設…
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