佐藤大作厚生労働省大臣官房審議官

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

現行制度上、医療用医薬品は、原則として、医師又は歯科医師が、診察や検査等から得られた患者の心身の状況に関する医学的な判断を踏まえまして、疾病等の治療のために選択をし、処方する必要があるものとして位置づけられております。これは、患者を適切に診断し医療用医薬品を処方する医師と、その処方内容の確認とともに調剤を行う薬剤師が、それぞれの立場から専門的な知見に基づき機能を発揮するということ、これが、薬物治療の効果を発揮する、そしてまた安全性を確保するために重要であるという考え方に基づくものということでございます。

このために、現行制度上は、委員御指摘のような、診断能力の訓練を通じた薬剤師への処方権限の付与は想定されておりませんけれども、例えば、医療用医薬品からOTC医薬品へのスイッチOTC化などは、医師等の処方によらずに薬剤師が販売できる医薬品の範囲を拡大するものでございまして、委員の問題意識にもございますような薬剤師の更なる活用に資するものであると考えております。

今後とも、スイッチOTC化を推進いたしまして、当初の医師の診断や処方に基づき症状の安定している患者が定期的に服用する医薬品の更なるスイッチOTC化を検討するなど、薬剤師の更なる活用や医療現場の負担軽減につながるよう、最大限取り組んでまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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