青木孝徳財務省主税局長

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えします。

御指摘をいただきました一人親控除でございますが、これは、一般的な子育て世帯に比べまして一人親世帯の経済的な負担が大きいということから、特に政策的に配慮するため、基礎的な人的控除に加えまして措置をされているものでございます。このため、児童手当の対象となる子供を扶養している一人親の場合には、児童手当の受給と併せて一人親控除が適用されることとなります。

他方で、かつて存在をいたしました十六歳未満を対象とするいわゆる年少扶養控除につきましては、一人親世帯などの特別な事情を有するか否かにかかわらず、一般的に適用されていたものでございます。これを、平成二十二年度税制改正におきまして、所得控除から手当へという考え方の下で、子ども手当の創設に伴い、所得控除、年少扶養控除が廃止されたという経緯がございます。

したがいまして、一人親控除と年少扶養控除につきましては、今申し上げたようなそれぞれの趣旨、目的でございまして、これを同列に議論するということは適当ではないのではないかというふうに考えております。

前後のやりとり

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