私たち、五年を否定しているとか一年を否定しているとか、若しくは特例公債、赤字国債を発行するのを否定しているわけではありません。必要であるという認識であります。しかしながら、今までの五年間と、先ほどこれは伊佐委員も指摘していましたが、これからの五年間というのは大きく違うという認識で、一年で出させていただきました。是非とも、他の委員の皆さんにも御理解をいただきまして、この一年という案を私たちは訴えていきたいと思いますので、賛同をいただきたいと思っています。
引き続きまして、復興財源について伺います。
東日本大震災から間もなく十五年がたとうとしています。先ほど午前中の質疑の中では、片山大臣の様々な経験、また、そのときの状況もお聞きをさせていただきました。被災地では復興は着実に進んではきましたが、今もなお、生活再建、地域再建ということでの課題は続いています。
そして、国民は、その復興を支えるために、所得税に上乗せする形で復興特別税というのを負担をしてまいりました。復興のためならばという思いで、多くの国民がこの負担を受け入れてきたんだろうと思っています。だからこそ、この在り方というのはしっかりと議論しなければなりませんし、その使い道というのも国民に対して明確にしていく必要があるんだろうと思っています。
しかし一方で、国民の中には、復興税は本当に復興のために使われているのかといった声もあります。復興の名で集めた税金だからこそ、国民に対しての説明責任、また、説明可能なことについてお聞きをしたいと思います。
まず、この復興税の使い道でありますけれども、復興特別税ですね、復興のための税でしょうか。それとも、復興債を償還するための税でしょうか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この特例公債法につきましては、平成二十四年度に、議員修正により、安定的な財政運営を確保する観点から、授権期間中、政府として財政健全化に取り組み、国債発行額の抑制に努めることを前提に複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められました。
授権期間につきましては、初めて複数年度化された平成二十四年度、二〇一二年度には、当時の財政健全化目標であった平成二十七年度、二〇一五年度のプライマリーバランス半減目標までの四年間とされ、それ以降の平成二十八年、令和三年の二回の改正時にも、その当時の財政健全化の取組、目標を踏まえまして、五年ずつ延長してきております。
今回に…
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田中健(国民)
この経緯の中で、四年においては、先ほど来、これは伊佐委員も質問をされておりましたけれども、財政健全化目標がありまして、今も大臣の方から、プライマリーバランスの、PBの半減ないしは黒字化という目標がありましたので、その期間の四年間だということを私たちも理解しますし、大変明確な目標かと思いますが、今回、経済・財政新生計画の期間が五年だから五年というのは、ちょっと余りにも大ざっぱというか、余りにも私たちに対して不親切というか、そういう気がいたします。
第五条を挙げてもらいましたけれども、経済・財政の一体改革推進、また、今大臣からありました歳出及び歳入の改革そ…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員のおっしゃるとおり、前提として、経済・財政一体改革を進めていくということは大前提でありまして、いかなる状況になりましてもそういうふうにしていくということは変わらないことでございますが、いずれにいたしましても、先ほどから、午前中から様々御意見をいただいておりますが、過去のこの法案の授権期間における経緯、そのときにおける与党、野党を通じての様々な御議論も踏まえまして、私どもは、安定的にということで、五年間ということをお願いしているわけです。ですから、できれば、財政運営の方向性という意味で、令和十二年度までの発行権限を是非お認めいただきたいということでござ…
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- (上の発言)
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田中健(国民)
私たち、五年を否定しているとか一年を否定しているとか、若しくは特例公債、赤字国債を発行するのを否定しているわけではありません。必要であるという認識であります。しかしながら、今までの五年間と、先ほどこれは伊佐委員も指摘していましたが、これからの五年間というのは大きく違うという認識で、一年で出させていただきました。是非とも、他の委員の皆さんにも御理解をいただきまして、この一年という案を私たちは訴えていきたいと思いますので、賛同をいただきたいと思っています。
引き続きまして、復興財源について伺います。
東日本大震災から間もなく十五年がたとうとしています。先ほど午前中の質疑の中では、片山大臣の様々な経験、また、そのときの状況もお聞きをさせていただきました。被災地では復興は着実に進んではきましたが、今もなお、生活再建、地域再建ということでの課題は続いています。
そして、国民は、その復興を支えるために、所得税に上乗せする形で復興特別税というのを負担をしてまいりました。復興のためならばという思いで、多くの国民がこの負担を受け入れてきたんだろうと思っています。だからこそ、この在り方というのはしっかりと議論しなければなりませんし、その使い道というのも国民に対して明確にしていく必要があるんだろうと思っています。
しかし一方で、国民の中には、復興税は本当に復興のために使われているのかといった声もあります。復興の名で集めた税金だからこそ、国民に対しての説明責任、また、説明可能なことについてお聞きをしたいと思います。
まず、この復興税の使い道でありますけれども、復興特別税ですね、復興のための税でしょうか。それとも、復興債を償還するための税でしょうか。
130吉吉沢浩二郎財務省主計局次長
お答えいたします。
復興特別税の収入につきましては、復興財源確保法の第七十二条によりまして、復興費用及び償還費用の財源に充てるものとされてございます。
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田中健(国民)
制度上は復興債の償還に使われているということかと思いますけれども、国民にはなかなか復興債の償還というのも分かりませんし、復興のためというふうに一般的には説明をされてきたかと思います。現在、復興特別税として毎年徴収されている税収は約五千億に上ります。税収の規模がこれだけ大きい以上、その内訳というのもしっかり国民に説明をすべきだと思っています。
そこで伺いますが、復興特別税として徴収された税収のうち、現在進行中の復興事業に直接充てられている額、また、今言った復興債の償還に充てられている額、その他財政負担に吸収されるというか使われている額、それぞれ幾ら、そし…
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132吉吉沢浩二郎財務省主計局次長
お答えいたします。
復興特別会計におきまして、どの歳入がどの歳出に対応するという考え方は取っておりませんけれども、令和八年度の当初予算におきましては、主な歳入としまして復興特別所得税を四千九百三十八億円計上しております一方で、主な歳出といたしましては、東日本大震災復興経費につきましては四千九百四十八億円、それから、あわせまして、国債整理基金特別会計への繰入れということで、復興債の償還につきまして五百八十五億円を計上いたしております。
いずれにしましても、復興に係る歳入と歳出につきましては、より分かりやすいものとなりますよう、政府として説明に努めてまい…
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