ありがとうございます。
明日で東日本大震災から十五年がたちます。総理が施政方針演説でおっしゃるとおり、福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なし、その考え方には共鳴をいたします。復興への施策は力強く進めていただきたい、このように思います。
そこで、お尋ねです。
今回は、復興特別所得税のスキームをかりる形で防衛財源を負担していただくことになります。納税者、国民そして被災地に向けて丁寧な説明が必要になると考えます。この点について、財務大臣の見解を伺います。
2026年3月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
ありがとうございます。
明日で東日本大震災から十五年がたちます。総理が施政方針演説でおっしゃるとおり、福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なし、その考え方には共鳴をいたします。復興への施策は力強く進めていただきたい、このように思います。
そこで、お尋ねです。
今回は、復興特別所得税のスキームをかりる形で防衛財源を負担していただくことになります。納税者、国民そして被災地に向けて丁寧な説明が必要になると考えます。この点について、財務大臣の見解を伺います。
お答えします。 防衛力強化に係る安定財源につきましては、行財政改革の努力を最大限に行った上で、それでも足りない約四分の一の部分につきまして、税制措置で確保を図ることとされております。 令和五年度与党税制改正大綱におきまして、法人税、所得税、たばこ税の三税により確保するという基本的な方向性が示されております。 その上で、令和七年度税制改正におきましては、与党の御議論を踏まえまして、法人税額の四%の御負担をお願いする防衛特別法人税を導入するほか、たばこ税につきまして、加熱式たばこの課税の適正化と税率の引上げをそれぞれ段階的に実施することとされております…
ありがとうございます。
それでは、防衛力整備計画のこれからの話になりますけれども、規模と、改めて、たばこ税、法人税、所得税の財源としての額をもう一度御説明いただければと思います。
お答えいたします。 現行の防衛力整備計画におきましては、五年間で本計画の実施に必要な防衛力整備の水準といたしまして、四十三兆円程度を見込んでいると承知しております。このための財源確保額として、税制措置により、令和八年度、令和九年度で計二兆円弱を見込んでおります。 その内訳でございますが、令和八年度、令和九年度の順で申し上げます。防衛特別法人税の創設で、それぞれ、五千七百六十億円、九千二百三十億円。たばこ税の見直しで、それぞれ、四百四十億円、一千百六十億円。防衛特別所得税の創設で、それぞれ、三百八十億円、二千六百三十億円と見込んでおるところでございます…
ありがとうございます。
明日で東日本大震災から十五年がたちます。総理が施政方針演説でおっしゃるとおり、福島の復興なくして東北の復興なし、東北の復興なくして日本の再生なし、その考え方には共鳴をいたします。復興への施策は力強く進めていただきたい、このように思います。
そこで、お尋ねです。
今回は、復興特別所得税のスキームをかりる形で防衛財源を負担していただくことになります。納税者、国民そして被災地に向けて丁寧な説明が必要になると考えます。この点について、財務大臣の見解を伺います。
お尋ねありがとうございます。 毎年、この日が近づいてきますと非常に思いを強くいたしますが、当時、私どもの党は野党でございました。その中で、発災直後に東日本大震災の担当の本部ができまして、当時、総裁は谷垣先生でいらっしゃいましたが、本部ができまして、その本部の中で、当然多くの法令を担当しなければいけないということで、法令担当の事務局ができまして、それを小里元農林水産大臣と私で担っておりました。ですから、最初の二年ぐらいで百回ぐらい現地に入ったのを記憶しておりますが、最初の頃はまだ三月中でございまして、宮城県のいわゆる被災地というか海岸線の近いところを歩い…
思いを込めて答弁いただきました。国民の皆さんに十分届いたかと思いますので、是非、今回の件につきましては丁寧に予算を執行していただきたい、このように考えております。
さて、続いて、関税についてお尋ねをさせていただきます。急増する少額輸入貨物への対応でございます。
外国貨物等を取り扱う保税業者の監督について、これまでも包括する業法のようなものはないと承知をしております。保税地域の貨物の監督がどのように今実際行われているのか、その実態をお尋ねいたします。
お答え申し上げます。 海外から到着した貨物等は、不正薬物等の国内への流入防止等を目的として、税関長が許可した保税地域に置くこととされております。 税関は、関税法に基づき、新たに保税地域の設置許可を求める事業者に対して、事業者が資力やさらに法令の知識など保税地域の業務遂行に十分な能力を有しているのか、さらには、事業者の施設がフェンスなど貨物の保全の観点で十分な設備を有しているかといった要件を充足しているかどうかを確認しております。 許可後におきましても、保税業者に対する定期的な実地調査等により、保税業者が自主的に整備した社内管理規定に従って適正に業務…