青木孝徳財務省主税局長

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

消費税の簡易課税制度でございますが、中小事業者の事務負担への配慮という観点から、課税売上高と事業、業種の種類ごとに定められましたみなし仕入れ率によりまして納税額を計算できる制度でございまして、その適用を受けるためには課税期間が開始する前に届出を行う必要がございます。

これは、日々の仕入れに関するインボイスの保存は、簡易課税の適用を受ける場合には不要となる一方で、簡易課税ではない本来の計算方法、一般課税と申しますが、こちらで申告する場合には必要となるために、日々の仕入れが行われる時点で簡易課税の適用の有無を確定しておかなければ、結果として全ての仕入れについてインボイスを保存しておく必要がございますので、中小事業者の事務負担への配慮という簡易課税制度の本来の目的を果たせなくなるというおそれがあることを踏まえたものでございます。

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