ありがとうございました。
マーケットの信認というところでいきますと、やはり適時適切なチェックというのは大切ではないかというふうには思っております。
続きまして、関税定率法等の一部を改正する法律案、こちらについてお伺いをさせていただきたいと思いますが、この改正案を検討するに当たりましてAEO制度というものがあるということをいろいろと学ばせていただきましたが、改めまして、AEO制度の概要ですとか、その数を教えていただけますでしょうか。
2026年3月6日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
ありがとうございました。
マーケットの信認というところでいきますと、やはり適時適切なチェックというのは大切ではないかというふうには思っております。
続きまして、関税定率法等の一部を改正する法律案、こちらについてお伺いをさせていただきたいと思いますが、この改正案を検討するに当たりましてAEO制度というものがあるということをいろいろと学ばせていただきましたが、改めまして、AEO制度の概要ですとか、その数を教えていただけますでしょうか。
お答えさせていただきます。 特例公債法は、昭和五十年度から、特例公債発行から脱却した平成二年度から五年度の期間を除きまして継続的に措置してきており、平成二十三年度までは毎年度、発行権限を授権する形となってきておりました。この毎年度授権をする形を取った背景といたしましては、特例公債の発行を開始した当時、特例国債発行脱却を財政健全化目標として掲げて取り組んできたことがあると認識しております。 ただ、その後、財政構造が大きく変化いたしまして、特例公債の発行額が単年度の取組では解消が困難な水準となる中で、法案が成立しないことにより執行抑制を実施するに至りまし…
ありがとうございます。 片山大臣は、財政演説におきまして、責任ある積極財政の考え方の下、引き続き、ワイズスペンディングを徹底しながら、成長率を高めていくことと相まって、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性とマーケットからの信認を確保していくというような旨のことを述べていらっしゃいますが、マーケットからの信認を確保するという観点でいきますと、今般の特例公債法の改正法案におきましても、公債の発行の授権期間というのを五年ではなくて一年とか、適時適切にチェックを受けていくということが大事なのではないかなというふうに思っております。大臣の…
特例公債法につきましては、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げたとおり、平成二十四年度に、議員修正によって、安定的な財政運営を確保するという観点から、授権期間中、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められたということでございまして、今回の改正法案においてもこうした枠組みを引き継いでおります。 当時の国会審議においては、これでお互い、要するに、複数回、この国では近年政権交代が起きておりますので、少なくとも向こう数年は、政権がどういうふうに移っても移らなくても、特例公債なしでは財政運営がで…
ありがとうございました。
マーケットの信認というところでいきますと、やはり適時適切なチェックというのは大切ではないかというふうには思っております。
続きまして、関税定率法等の一部を改正する法律案、こちらについてお伺いをさせていただきたいと思いますが、この改正案を検討するに当たりましてAEO制度というものがあるということをいろいろと学ばせていただきましたが、改めまして、AEO制度の概要ですとか、その数を教えていただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 AEO制度と申しますのは、貿易実務を行う事業者に関しまして、貨物のセキュリティー管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が承認、認定いたしまして、それに対しまして、事業者のメリットとして、税関手続の緩和ですとか簡素化策を提供する制度でありまして、全体として、国際物流におけるセキュリティーの確保と貿易の円滑化の両立を図ることを目的としてございます。 制度の対象となる事業者の数ですが、令和八年三月一日現在でございますが、全体では七百五十七者ございます。そのうち、貨物の保税管理を行うAEO倉庫業者、こちらは百五十一者となってござい…
ありがとうございました。
あわせまして、保税事業者の数もお伺いできますでしょうか。
ただいま申し上げたAEO倉庫業者が含まれている保税蔵置場及び保税工場、この全体の数は合わせて四千七百九十二、いわば地域を指定してございます。その認可を受けている事業者の数ということでございますので、令和八年一月一日現在で二千三百九者となってございます。