ありがとうございます。
多分、税額控除の額で見ますと大企業と中小企業では大きな違いがあると思いますが、利用者の中でいいますと、中小企業の利用数というのは多いということが分かりました。
この研究開発税制でございますが、対象になる試験研究費でございますが、様々ありますけれども、例えば、試験研究費に入れられるものといたしまして、試験研究を行うために要する原材料費ですとか、研究員の方又は研究に携わる方の人件費及び経費などが対象にもなってまいります。
この研究開発税制の対象となる人件費でございますが、試験研究の業務に専ら従事する者に係るものであることが求められています。例えば、一人の従業員が試験研究とそれ以外の業務を兼務する場合には、その従業員の人件費というのは対象外になってしまうのか、そこのところを教えていただけますか。
30青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
今回の税制改正におきまして、研究開発税制につきましては、的を絞って、めり張りづけとインセンティブの強化を図る形で、制度を抜本的に強化することとしております。
具体的に申しますと、AIでございますとか量子、バイオといった国家戦略として重要な分野における企業の研究開発を促すために、新たに戦略技術領域型というものを創設いたしまして、より高い控除率などを設定いたしました。
また、これまでの効果検証などを踏まえまして、試験研究費を増加させるインセンティブを強化する観点から、一般型の控除率のカーブの見直しを行っております。
また、中小企…
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。この中小企業向けの繰越控除、三年間、とてもありがたいと思っております。
その上で、研究開発税制の利用数をまず伺いたいんですけれども、例えば法人の利用者で、大企業と中小企業、特に中小企業の利用件数などをもし教えていただけるとありがたく思います。
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32青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
これは、直近の取れる数字といたしましては令和六年度の租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書でございまして、それによりますると、研究開発税制の適用件数は、まず全体で約一万八千件となっております。そのうち、中小企業の適用件数は約一万三千件という形になっております。
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
多分、税額控除の額で見ますと大企業と中小企業では大きな違いがあると思いますが、利用者の中でいいますと、中小企業の利用数というのは多いということが分かりました。
この研究開発税制でございますが、対象になる試験研究費でございますが、様々ありますけれども、例えば、試験研究費に入れられるものといたしまして、試験研究を行うために要する原材料費ですとか、研究員の方又は研究に携わる方の人件費及び経費などが対象にもなってまいります。
この研究開発税制の対象となる人件費でございますが、試験研究の業務に専ら従事する者に係るものであることが求められています。例えば、一人の従業員が試験研究とそれ以外の業務を兼務する場合には、その従業員の人件費というのは対象外になってしまうのか、そこのところを教えていただけますか。
34田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
研究開発税制の対象となります人件費についてのお尋ねでございますが、法令上、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限られておりまして、試験研究を専属業務とする者や、研究プロジェクトの全期間にわたって試験研究に従事する者の人件費は、研究開発税制の対象となるわけでございます。
お尋ねの試験研究以外の業務を兼務している従業員でございますが、その従業員が研究プロジェクトの全期間にわたって従事しなくても、相当する期間に専属的に試験研究業務に従事し、その期間がおおむね一か月以上であること、その担当する試験研究業務が試験研究…
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大森江里子(中道)
そうしましたら、この専ら従事するというところの考え方でございますけれども、研究開発税制の対象になる人件費なんですが、中小企業の場合には、なかなか人手が足りなくて、専属的に研究に従事するというようなことができない場合がございます。その場合に、研究以外の業務に従事する従業員が多い中小企業において、なかなか専ら要件をクリアするというのは難しいと思いますが、このところに関しましてどういった御認識であるのか、中小企業庁に御意見をお伺いしたいと思っております。
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36山山崎琢矢中小企業庁経営支援部長
お答え申し上げます。
今委員御指摘の研究開発税制の中小企業でございますけれども、そもそも企業が取り組む研究開発の成果の最大化に当たりまして、従業員が専門的知見をもって従事することが重要だ、こういう原則だと思いますけれども、中小企業においては、全ての時間、試験研究に従事する従業員を配置することが困難な企業が存在するものというふうに認識をしてございます。
その上で、委員御指摘の専ら要件につきましては、先ほど国税庁の次長の方からも御答弁ございましたけれども、試験研究以外の業務と兼務する従業員の人件費を控除対象として計上し得る事例というものを、我々、平成十五…
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