お答えします。
御指摘をいただきました二割特例でございます。今回の見直しの考え方でございます。
まず、いわゆる二割特例でございますが、法人による租税回避に利用されるケースが確認されております。こうしたことに加えまして、消費者が日々買物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって、全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。こういったことについて消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあったところでございます。
こうした点を踏まえまして、与党の税制調査会におきまして幅広い観点から検討が行われました結果、制度の定着に向けて、引き続き事務負担への配慮が必要な個人事業者向けの三割特例として、更に二年措置をすることとされております。
法人につきましては、二割特例の終了後は、簡易課税又は本則課税によって申告をいただくことになるわけでございますが、法人は、個人の事業者の方と比較いたしまして、複式簿記での記帳、それから、より多くの決算書類の作成が元々求められておりますので、相対的に高い事務処理能力が期待されておりまして、簡易課税制度などによって御対応いただくことを想定しておるところでございます。簡易課税制度での申告の準備などに関しまして事業者の方々から御相談がございましたら、国税当局などにおいてしっかり丁寧に対応していきたいというふうに考えておるところでございます。
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石井拓(自民)
ありがとうございました。
御説明を受けて、財源としても大幅に増加して、より積極的にこれで手が打てるという御答弁だったと思いますけれども。
特に、オーバーツーリズムの問題も本当に深刻になっていて、まだまだ直していかなきゃいけない点もありますし、先ほど、地方への誘客という言葉、もちろんこのテーマがありますけれども、これについてもまだまだ、例えば私の地元なんかもそうですけれども、観光地は観光地で元々あるんですけれども、もっと外国の方々によいところを見てもらいたいとか、そこでくつろいでもらいたいというところはたくさんあるんですけれども、なかなか交通の便が悪い…
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武村展英(自民)
次に、大森江里子君。
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大森江里子(中道)
中道改革連合の大森江里子でございます。
昨日の本会議に続きまして、本日も、片山さつき財務大臣に対しまして連日の質問の機会を頂戴いたしまして、大変にありがとうございます。
私、二期生でございますが、前職は税理士をしておりました。税理士としては二十三年ほど実務に就いておりまして、主に、大企業というよりは中小・小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてまいりました。
本日、税法の改正、所得税法等の改正など、大事な税制の改正もございますので、そういった質疑に携わらせていただけることにまず…
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- (上の発言)
22青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
御指摘をいただきました二割特例でございます。今回の見直しの考え方でございます。
まず、いわゆる二割特例でございますが、法人による租税回避に利用されるケースが確認されております。こうしたことに加えまして、消費者が日々買物で消費税相当分として払ったものが、この特例によって、全て納税されずに事業者の手元に一部残る場合もございます。こういったことについて消費者の方々の理解が得られるのかといった課題もあったところでございます。
こうした点を踏まえまして、与党の税制調査会におきまして幅広い観点から検討が行われました結果、制度の定着に向けて、引き続き事務負担への配慮が必要な個人事業者向けの三割特例として、更に二年措置をすることとされております。
法人につきましては、二割特例の終了後は、簡易課税又は本則課税によって申告をいただくことになるわけでございますが、法人は、個人の事業者の方と比較いたしまして、複式簿記での記帳、それから、より多くの決算書類の作成が元々求められておりますので、相対的に高い事務処理能力が期待されておりまして、簡易課税制度などによって御対応いただくことを想定しておるところでございます。簡易課税制度での申告の準備などに関しまして事業者の方々から御相談がございましたら、国税当局などにおいてしっかり丁寧に対応していきたいというふうに考えておるところでございます。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
検討をされていく中で、一つは、報道などにもございましたけれども、租税回避行為、そういったスキームも使われるようなこともあったということで、検討の一つになったと思います。
ただ、私も現場でいろいろ拝見する中では、法人といっても、個人事業者と余り変わらない、ただ、いろいろな法人としての義務というのもございますけれども、家族経営で小規模でやっていらっしゃるというところもございます。事務処理能力というところでいきますと、そういった本当に小規模な中小企業というのも、個人事業者と変わらないぐらいの大変さの中でやっているという部分もございま…
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24青青木孝徳財務省主税局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、中小企業などにつきまして、租税特別措置といたしまして、中小企業などの資産管理に係る事務負担への配慮という観点から、三十万円未満の減価償却資産は取得時に全額損金算入を可能としておりまして、今般、令和八年度税制改正におきましては、少額減価償却資産の主要な対象資産の最近の価格動向などを踏まえまして、基準を三十万円から四十万円未満に引き上げるということといたしておるところでございます。
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
この中小企業者等の少額減価償却資産の特例でございますけれども、一つちょっと制限がありまして、今までは一単位当たりは三十万円未満、それが今回四十万円になりましたが、従来、三十万円未満だったときも、年間の総額が三百万円までの上限がございまして、合計で年間三百万円まではこの特例が使える、そういった制度でございました。
今回、一単位当たりの金額は四十万円に引き上がってはおりますけれども、この年間の上限額というのは三百万円から特に変更がないようでございますが、そこについての理由をお聞かせいただけますでしょうか。
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