現在、個人向け暗号資産のデリバティブ取引に係る証拠金倍率、いわゆるレバレッジ倍率は上限二倍と設定されておりますが、これは、対象資産の価格変動の状況、さっき価格変動状況からの割戻しをFXについて申し上げましたが、それと似たような考え方で設定いたしました。
十倍にしたらどうかというお話は、内外からまだよく来られますよ。ただ、そのときにお答えして、この間、御党委員の御質問にもお答えしたのは、米国は確かに上限規制がないので相当大きな変動を認めている形でございます。それについて、そもそも個人向けの取引を禁止しているかなりの金融立国がありまして、イギリスとシンガポールなんですね。えっと言うんですけれども、そうなんですよ。それで、ドイツは、個人向けはやっているんですけれども、これが上限二倍なんです。
ということを考えますと、昨今、またいろいろなことが起きておりますが、安心には安心、それから自主規制機関の対応能力とかいろいろなことも考えた上で、今、二倍というところを、高い投資効率を急に可能にするということで不測の被害を被ることになるところに対して十分な利用者保護、投資家保護ができるのかどうかというのは、我々としては非常に胃の痛い問題なんでございまして、これからも、きちっと御要望を得て、また様子を見ながら検討はしてまいりますが、慎重な物言いになっているのはまさにこういう事情であるということを是非御理解いただきたいと思います。
155近近藤雅彦(国民)
続きまして、金融取引の証拠金規制についてお尋ねをさせていただきます。
まず一点目は、確認でございます。
おととい、二日の衆議院予算委員会で、国民民主党浅野議員からの質問に対しまして、金融担当大臣から、FXに係る証拠金倍率が二倍であると御説明がございました。現状の倍率は二十五倍と認識をしております。その私の認識に相違がないか、確認をさせていただきます。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
この間の御質問につきまして、現在、個人向けの暗号資産のデリバティブ取引における証拠金倍率が上限二倍とされていることに関する私の答えの中で、FXのところを引いていたんですけれども、FXのところで、その元となっている、算定のところでFXを引いているというのを、その二倍というのと誤認して私が申し上げてしまって、これは後で直さなきゃと思っておりまして、これはもちろん、当然、現状、上限二十五倍でございまして、これは、価格変動の最も激しい時期の日次変動率の最大値の割合からいきまして、これが大体四%なので、その変動をカバーとして二十五倍ということにしているということで…
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157近近藤雅彦(国民)
ありがとうございます。
改めて、二十五倍ということで確認をさせていただきました。
次に、暗号資産そのものについて幾つかお尋ねをさせていただきます。
暗号資産については、昨年の税制改正大綱で、申告分離課税二〇%への見直しの方向性となりました。これまでの御尽力、誠にありがとうございます。
その上で、暗号資産についても、今、FXについて二十五倍というお話をさせていただきましたが、同様に、十倍程度ということで、浅野議員からも、まずは十倍ということで私どもとしては考えておりますけれども、二十五倍と比較すると十分にこの倍率は低い水準というふうに認識をしており…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
現在、個人向け暗号資産のデリバティブ取引に係る証拠金倍率、いわゆるレバレッジ倍率は上限二倍と設定されておりますが、これは、対象資産の価格変動の状況、さっき価格変動状況からの割戻しをFXについて申し上げましたが、それと似たような考え方で設定いたしました。
十倍にしたらどうかというお話は、内外からまだよく来られますよ。ただ、そのときにお答えして、この間、御党委員の御質問にもお答えしたのは、米国は確かに上限規制がないので相当大きな変動を認めている形でございます。それについて、そもそも個人向けの取引を禁止しているかなりの金融立国がありまして、イギリスとシンガポールなんですね。えっと言うんですけれども、そうなんですよ。それで、ドイツは、個人向けはやっているんですけれども、これが上限二倍なんです。
ということを考えますと、昨今、またいろいろなことが起きておりますが、安心には安心、それから自主規制機関の対応能力とかいろいろなことも考えた上で、今、二倍というところを、高い投資効率を急に可能にするということで不測の被害を被ることになるところに対して十分な利用者保護、投資家保護ができるのかどうかというのは、我々としては非常に胃の痛い問題なんでございまして、これからも、きちっと御要望を得て、また様子を見ながら検討はしてまいりますが、慎重な物言いになっているのはまさにこういう事情であるということを是非御理解いただきたいと思います。
159近近藤雅彦(国民)
ありがとうございます。
商品性の在り方については、今後も引き続き議論をさせていただければと思います。
次に、インサイダー規制についてお尋ねをさせていただきます。
今回の金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、この中に、インサイダー取引規制の対象者の範囲拡大がうたわれております。ここで言う対象者の拡大とは具体的にどのような方を想定されているか、お尋ねをさせていただきます。
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160井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
近年、公開買い付けの対象企業のアドバイザーから情報を受領した者がインサイダー取引を行う事案が発生したこと等を踏まえまして、公開買い付けに係るインサイダー取引規制の対象者の範囲について、昨年九月以降、金融審議会において検討を行っていただきました。その結果として取りまとめられた報告書では、公開買い付けの対象企業と契約を締結、交渉している者等について公開買い付けに係るインサイダー取引の規制の対象に追加することが適当であるとされたところでございます。
金融庁といたしましては、我が国の市場の公正性、透明性に対する投資家の信頼を確保する観点…
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161近近藤雅彦(国民)
ありがとうございます。
公開買い付けにいわゆる関与していらっしゃる方を対象とするということで認識をしました。
次に、一般的なインサイダー取引を防止する観点から質問をさせていただきたいと思います。
インサイダー取引となり得るものとして、例えば、上場企業の社員、その会社関係者ほか、状況によっては国や地方の公務員なども対象となり得ます。ここでは、公務員のインサイダー取引防止のための取組について、現状をお尋ねしたいと思います。
職務上知り得た重要事実に基づいて株式等の売買を行った場合、組織内で懲戒免職等の重い処分が当然あると考えられますが、このほか、金商…
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