お答え申し上げます。
住民税の非課税措置についての御説明を申し上げます。
住民税につきましては、一人親等の一定の事由に該当する方につきましては非課税とする措置を講じております。具体的に申し上げますと、一人親等の方が前年の合計所得金額百三十五万円以下、先ほど委員が二百四万円という御指摘をいただきましたけれども、それは給与収入ベースに置き換えたものとなりますけれども、そういった以下の場合には個人住民税が非課税となるというものとなっております。
この非課税措置の趣旨でございますけれども、担税力がない又は著しく小さいといった特別な事情にある方に負担を求めることは適当ではないという趣旨から設けられているものでございます。
143近近藤雅彦(国民)
国民民主党の近藤雅彦でございます。
さきの総選挙で九州ブロックから初当選をさせていただきました。皆様、どうぞ御指導よろしくお願い申し上げます。
冒頭、イラク情勢を受けまして、原油価格や株式市場を始め、マーケットが大きく動いております。今後予想される物価高や内外情勢の変化を十分に注視をいただきまして、経済運営を進めていただきますよう、改めてお願いを申し上げます。
その上で、私からは、今国会提出の各法案の中身を中心にお尋ねしてまいりたいと思います。
まず、今回の所得税法等の一部を改正する法律案についてでございます。
その中に、一人親控除の拡充がお示…
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中谷真一(自民)財務副大臣
お答えいたします。
所得税の人的控除の控除額につきましては、その時々の税制改正における検討の結果、見直されてきており、一人親控除につきましては、一人親の子育てに係る負担の状況を踏まえ、三十五万円の控除額を、配偶者控除や扶養控除の三十八万円に合わせる形で、三万円引き上げることとしております。
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145近近藤雅彦(国民)
いろいろな御家族の状況に応じていろいろ控除があるかと思いますが、今回の措置は同額ということで理解いたしました。
私の地元のシングルマザーの方からいただいた御指摘でありますが、年収が約二百四万円を超えると住民税の課税対象となる、働き方を制限しなくてはならないとのことでございます。一人親世帯の住民税の制度設計の現状について御説明いただきたいと思います。
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- (上の発言)
146福福田毅総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
住民税の非課税措置についての御説明を申し上げます。
住民税につきましては、一人親等の一定の事由に該当する方につきましては非課税とする措置を講じております。具体的に申し上げますと、一人親等の方が前年の合計所得金額百三十五万円以下、先ほど委員が二百四万円という御指摘をいただきましたけれども、それは給与収入ベースに置き換えたものとなりますけれども、そういった以下の場合には個人住民税が非課税となるというものとなっております。
この非課税措置の趣旨でございますけれども、担税力がない又は著しく小さいといった特別な事情にある方に負担を求めることは適当ではないという趣旨から設けられているものでございます。
147近近藤雅彦(国民)
ありがとうございます。
住民税の非課税世帯につきましては、例えば、近年ですと、コロナ禍では、非課税世帯のみを対象とした給付金が国や地方から様々ございました。それから、物価高騰対策としての給付金又は医療費等の負担軽減の措置もございます。決して、こういった世帯の方は、給付金を目的としたり、あるいは税金を負担したくないということではないのですが、働き方を制限せざるを得ない、そのような現状があると感じております。
同じシングルマザーの方からこういった御意見も頂戴しております。子育てをしながら正社員として一定の責任を負って働くことはそもそも現実的に難しい、事実…
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148源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
一人親家庭の経済的支援につきましては、児童扶養手当という制度がございます。これにつきましては、こども未来戦略加速化プランに基づき、令和六年十一月から、児童扶養手当の全部支給、一部支給の対象となる所得制限限度額の引上げや多子加算の増額を行うなど、強化を図ってきたところでございます。
他方で、一人親家庭は、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人で担い、様々な困難に直面し得るものであるため、世帯の状況に応じて、この経済的支援のみではなく、子育て・生活支援や自立支援などを多面的に強化していくことが重要であるというふうに考えております。
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149近近藤雅彦(国民)
御回答ありがとうございます。
このように、児童扶養手当等、様々な制度を組み合わせて頑張って子育てをされている方を支援できればと考えます。
次に、財務大臣にお伺いいたします。
このような経済環境にある方が制限を気にせず就労できるよう、給付の側面から税制を補完すべきと考えますが、税の控除と給付のバランスについて所見をお尋ねいたします。
〔若林委員長代理退席、委員長着席〕
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