近藤和也 (中道改革連合)

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

ありがとうございます。

それでは、最後の質問になりますが、勧告権の在り方について伺います。

今回、勧告権を付与して、そして、いざというときには行使ということですが、参考人質疑の中でも、勧告権というのはいつ使うんでしょうかということで、非常に興味深い答えがございました。ある先生は事前だ、そして、ある先生は事後だと言われたんですね。ある意味、同じことなんですよね。緊急時の勧告権ということではなくて、やはり事前であったり事後であったり、かくあるべし、ここがおかしかったから変えていかなきゃいけないということで、勧告権についてはやはり相当重要なことだと思います。今まで勧告権を付与された省庁で使ったことはないということもありますが、むしろここをちゃんとクリアしていくことが大事だと思います。

私も、この災害対策特別委員会で、例えばなりわい補助金であれば経産省であったり中小企業庁、例えば税に関することであれば関係の省庁と国税庁、例えば家を解体するということであれば環境省であったり法務省、それぞれに答えていただきながらも、実際には、そのときは防災大臣が来られますが、要は、防災大臣は所管外ということで答えられないんですよ。気合的な答弁はいただくように努力はしていますが、最終的には各省庁でやらざるを得ない。

勧告権というのは、事前であったり事後的な問題を解決していく、このようなときにこそ、大上段に構えての勧告権ではなくて、通常に普通に行っていくべきものではないかな、それが今後の日本の災害対策に資するものだというふうに私は思いますが、この点についていかがお考えでしょうか。

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