沓掛敏夫国土交通省道路局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

お答え申し上げます。

高速道路の無料措置の実施につきましては、災害等の発生により道路の通行が困難となり、その代わりとして高速道路の通行を余儀なくされる場合におきまして、周辺道路の混雑などの影響の大きさ、社会経済活動への影響の大きさ、またさらに通行止めとなる期間の長さなどを総合的に勘案し、通行止めとなる道路の管理者が判断した上で高速道路会社に要請をすることとなります。

今回、のり面のコンクリートが剥離したということで、当初、一日二十四時間かけずに短い時間でできるのではないかというふうに思っていたんですが、その後、ちょっと浮きを落としたりやっているのに時間がかかったものですから、その間に、通行止めとなる期間の長さ、その判断を少し、迂回路の設定ということで対応していたことから、今回は高速道路の無料措置はしておりませんでした。

いろいろな事例を見ながら、東西の交通の重要な区間が途絶えることがなく、しっかり対応できるようにしてまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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